不倫 慰謝 料 払わ ない

今回は、不倫・浮気の慰謝料について、分割支払いで支払っている途中に、減額することができるかどうか、また、バックレたらどうなるかなどについて、弁護士が解説しました。 夫もしくは妻が自ら合意をして離婚協議書を作成した場合であっても、裁判の判決を受けた場合であっても、いずれも変更したり、減額したりすることは非常に難しいので、分割額、分割方法を決める前に、慎重な検討が必要です。 相手方の夫もしくは妻の示す分割支払の案が、どうしても納得がいかない場合には、合意をしたり、判決を受けたりする前に、自分の主張を伝えてしっかり争わなければなりません。 慰謝料の交渉のタイミングから、弁護士に依頼いただくのが最もリスクが低いですが、支払途中でやむを得ず減額交渉をしたいという方も、当事務所に一度法律相談くださいませ。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ

  1. 不倫慰謝料請求された場合の裁判の流れ|弁護士法人泉総合法律事務所
  2. 親に不倫の慰謝料を払ってもらう|保証人になってもらう

不倫慰謝料請求された場合の裁判の流れ|弁護士法人泉総合法律事務所

以上のとおり、慰謝料の金額、支払方法、分割方法を、合意で決めた場合であれ、裁判で決めた場合であれ、「お金が払えない」という理由で事後的に変更することは難しいとご理解ください。 とはいえ、現実的には、「会社に解雇されてしまった」「身内が大きな事故に遭い、特別な支出があった」など、ご事情は様々で、現実的に、約束通りの分割支払いをすることが困難なケースも少なくありません。 現実的に分割支払が困難であって、その理由がやむを得ない理由である場合には、正直に相手に伝え、減額の交渉をすることもあります。 慰謝料を受け取る側からしても、「強制執行をしても全く慰謝料を回収できない」という状態になるケースであれば、メリットがあれば減額の交渉に応じてくれる可能性もあるでしょう。 今後も経済的に非常に厳しい状態となることが予想される場合には、「分割支払いから一括支払いに変更する代わりに、総額を減額してもらう」という提案をすることも一手です。 慰謝料の分割支払をバックレたらどうなる?

親に不倫の慰謝料を払ってもらう|保証人になってもらう

不倫慰謝料の話し合いを相手方と進めているものの、なかなか交渉が進まないというケースがあります。 金額などで折り合いがつかない場合、「 裁判 」が頭をよぎることもあるでしょう。 実際のところ、不倫慰謝料請求で裁判になることはあるのでしょうか?

まず、一括払い、分割払いどちらもいえることですが、示談合意の際に必ず期日を設定します。 これに遅れるようなことがあれば、強制執行の可能性もあるため期日はきちんと守る必要があることを忘れないでください。 しかし、慰謝料の分割払いの合意後、支払い期限を延長してほしい場合もあるでしょう。 どうしても期日に支払えない場合は、 事前に相手方に知らせましょう 。このとき、支払えない理由、いつなら支払えるのかという点まできちんと説明することが大切です。 「この人は支払わないつもりだ」と思われたら、法的な手続きに出られてしまう可能性もあります。そのため、丁寧に謝罪と説明をして、交渉する必要があるでしょう。 また支払い期限は無限に伸ばせるわけではありません。常識的に考えて1〜2週間、長くても1ヶ月程度だと考えてください。「○月○日に支払います。」と言ったら、その期日は守るようにしましょう。 【利息も払わなければいけない?】 支払い期限を延長した場合には、利息は発生するのでしょうか? この答えとしては、利息が発生します。慰謝料や養育費なども貸金と同様に支払いが遅れた場合には利息がつくことになっているのです。利息に関しては、示談の際に決まった遅延損害金利率があればその利率が適用されます。 では、示談の際に遅延損害金の合意をしていなければ利息は発生しないのかと言えば、そんなことはありません。民法419条では、債務不履行があった場合には、損害賠償の額は法定利率によって定めると規定しています。 したがって、慰謝料不払いの場合に損害賠償に関する決め事をしていなかった場合でも、本コラム作成時点においては3%までの法定利率はかかってしまいます。 このように、期限を延長してもらうと利息が発生するため、負担は大きくなります。できるだけ期日に支払うようにしましょう。 4.不倫慰謝料が支払えない場合は弁護士に相談を 支払えないくらい高額な金額では示談しないことが大切です。不倫慰謝料が高額すぎる場合、まずは支払い能力がないことを説明し、減額交渉を実践してみてください。 自分で交渉していても相手が納得してくれない場合は、弁護士に相談してみてください。 弁護士であれば、個別ケースごとの具体的な相場を熟知しているだけでなく、減額交渉や分割交渉まで任せられます。 弁護士に依頼するだけで精神的な負担も軽くなることが多いので、ぜひ、当事務所の無料相談のご利用をご検討ください。
June 1, 2024, 3:05 am