デイサービス 機能訓練加算

ここまで、デイサービスにおける生活機能向上連携加算についてご説明をしてきましたが、料金設定については通所リハビリや訪問リハビリ・医療機関とデイサービスでの協議によって決定されます。 実際の医療機関側とデイサービス側の業務量と加算の単価でどの程度の売り上げが見込めるのか。この辺りを考慮して決定されますが、実際にこの加算を取ることがお互いにとってどの程度メリットがあるのかは疑問も残ります。 詳細に調べてはいないので何とも言えないですが、実際にこの加算を算定している事業者は少ないのかもしれません。 生活機能向上連携加算におけるQ&A 問 35 指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払う ことになると考えてよいか。 (答) 貴見のとおりである。なお、 委託料についてはそれぞれの合議 により適切に設定する必要がある。 引用: 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 1) 問 36 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 貴見のとおりである。 なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限っている 趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、 地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 まとめ この記事では、通所介護(デイサービス)における「生活機能向上連携加算」についてご紹介をしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。 生活機能向上連携加算と個別機能訓練加算の違いはそれほどないように思いますが、単位の違いや外部のリハ職との連携が必要なことから、算定するにはハードルが高いかもしれません。 ですが、個別機能訓練加算を算定している事業所もプラスアルファの加算として算定できるため、特に法人内の場合は積極的に算定していくことが自立支援介護に向けては必要なのかもしれません。

デイサービス 機能訓練加算 看護師

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とは言っても、今まで提供していたサービスをガラッと変えるのも勇気がいります。 しかし、介護保険は保険、国や自治体の方針に従うからこそ報酬が得られる事業なので、この点でも原点回帰して1から考えてみる機会なのかもしれませんね。 こちらも見てね! 個別機能訓練加算(通所介護、デイサービス)の厚労省の Q&A まとめ 機能訓練指導員、高齢者などの運動・リハビリのための運動強度・心拍数・中止のめやす 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの計画書 厚労省例のひな形サンプルテンプレート書式

May 19, 2024, 8:15 pm