差押 禁止 債権 養育 費

と、金融業者が決めたらすぐされるのでしょうか?
  1. 養育費を差し押さえるための条件と手順|事前に知っておくべき注意点まとめ|債権回収弁護士ナビ
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養育費を差し押さえるための条件と手順|事前に知っておくべき注意点まとめ|債権回収弁護士ナビ

離婚後も双方の住所や勤務先の変更などを通知し合う必要があるのですか。 養育費等の支払、子との面会交流、双方の協議などをスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先などを知っておく必要があります。 しかし、夫婦間でDV等のおそれのあるケースや住所、勤務先などを相手方に知られたくない場合には、その希望を告げてどのような内容を公正証書に記載するか相談されることがよいでしょう。 清算条項 Q. 清算条項とは、何ですか。 清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利・義務関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。 強制執行認諾 Q. 養育費と離婚給付の給付を確保する方法として、公正証書の利用があげられると聞きましたが、どういうことですか。 公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。そして、一定額の金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の効力を、養育費と離婚給付について活用することができます。 Q. 養育費については、民事執行法により保護が厚くされていると聞きましたが、どんな点ですか。 養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2、152条3項の新設)。 Q. 養育費を差し押さえるための条件と手順|事前に知っておくべき注意点まとめ|債権回収弁護士ナビ. 金銭以外の財産の給付の約束については、どうなるのですか。 公正証書によって強制執行をすることはできません。しかし、万一履行がなされないときは、訴訟を起こせば、容易に勝訴することができます。 間接強制 Q. 養育費などについて間接強制ができるようになったそうですが、どういうことですか。 養育費等の扶養義務等に係る金銭債務については、平成16年法律152号(平成17年4月1日施行)により、先ほど述べた直接強制の方法によるほか、間接強制の方法によっても行うことができることとされました(民事執行法167条の15第1項本文)。間接強制とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対し一定の金銭の支払いを命ずることにより債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な履行を促す制度です。具体的には、執行裁判所が、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によることになります(同法172条1項)。 Q.

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財産分与には、慰謝料的な要素もあると聞きましたが。 そのとおりです。 Q. 慰謝料と財産分与との関係はどうなるのですか。 財産分与の中に慰謝料を含めて請求してもよいし、慰謝料のみを請求してもよいのです。 Q.

財産分与を受けた側は、税金がかかるのですか。 財産分与又は慰謝料として取得した財産には、原則として、贈与税も所得税も課税されません。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱(いわゆる脱税)を図ると認められる場合のその離婚で得た財産の額は、贈与によって取得した財産となります(相続税法基本通達9条98)。 なお、不動産を財産分与等で取得した者が所有権移転登記を行おうとする場合は、登録免許税及び不動産取得税が課税されます。 Q. 財産分与をした側は、どうですか。 財産分与は、資産を無償で譲渡するものですが、譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、分与する配偶者に対し、増加分について譲渡所得税が課せられます(ただし、特別控除の制度があります)。 これを知らないで財産分与の合意をしたときは、錯誤により無効になることもあり得ます(最高裁判決・平成元・9・14家裁月報41・11・75)。 財産分与と退職金 Q. 将来支給される見込みの退職金も財産分与の対象になりますか。 退職金は、給料とほぼ同視でき、夫婦の協力によって得られた財産とみることが可能なので、財産分与の対象になり得ます。 ただし、退職金は、将来支給が決定される上、その金額を一定額として表示することが困難です。そこで、その分与方法については、いろいろな考え方があります。公正証書作成を依頼する際は、当事者同士でよく話し合った上、技術的なことは公証人に相談してみるとよいでしょう。 離婚時年金分割制度 Q.

May 19, 2024, 1:29 am