川崎市宮前区の代行サービス | 自動車登録代行オフィス横浜

川崎市宮前区の名義変更、住所変更、車庫証明等の 手続きなら 自動車登録代行オフィス横浜 におまかせください! 1. 川崎市宮前区の管轄官庁 車庫証明(宮前警察署) 普 通車の名義変更、住所変更(川崎自動車検査登録事務所:川崎ナンバー管轄) 軽自動車の名義変更、住所変更(軽自動車検査協会神奈川事務所:川崎ナンバー管轄) 2.

神奈川県 陸運局手続き代行|名義変更や住所変更など諸手続き代行

川崎市麻生区の車庫証明 行政書士近藤あきお事務所 です 車庫証明(麻生区・普通車)7, 700円 ~ ご依頼フォーム もしくは、 ☎ 044-986-7115 までご連絡下さい。 迅速な対応を心掛けております。 〖 申請書類のご送付先 〗 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区 上麻生5丁目11番70-402 行政書士近藤あきお事務所 宛 FAX 044-571-9702 【車庫証明 対応エリア】 川崎市/ 麻生区・多摩区・宮前区 横浜市/ 青葉区・都筑区 ※ 町田市の車庫証明 (別サイトをご参照下さい) 他の地域につきましては、お気軽にお問合せ下さい!

自動車の名義変更を代行 川崎区【幸原行政書士事務所】 - 車庫証明と川崎陸運局への名義変更手続きはお任せください。

神奈川県・東京都での軽自動車の名義変更の手続を代行致します。 横浜・川崎・品川・世田谷ナンバーエリアに対応しております。 ※ナンバー変更がない場合、ナンバープレート代は不要です。 ※他の都道府県から名義が変わる場合は、税止めの手続きが必要です(当事務所にて代行可)。 ※希望ナンバーの場合、ナンバープレート代は、ペイント式4, 180円・字光式6, 620円です ※環境性能割は、お車によって税額が異なります。 ※振込手数料・送料は、お客様のご負担にてお願い申し上げます。

自動車の名義変更 川崎市川崎区 - 車庫証明と川崎陸運局への名義変更手続きはお任せください。

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自動車を譲渡する人が、海外に居て印鑑証明書が取得できない 日本を出国した際に役所で海外への転出届を出している場合、日本に住民登録していないので「印鑑証明書」が取得できません。 この場合、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」で手続きを行うことになります。 「海外居住者からの自動車名義変更」について詳しくは こちら 3. 株式会社と代表取締役の自動車名義変更(利益相反取引) 株式会社と代表取締役又は同じ代表取締役の会社同士で自動車の譲渡や売買をすると利益相反取引(会社法356条第1項)に当たるため、株主総会(取締役会設置会社にあたっては取締役会)の承認が必要になります。なお、取締役以外の役員(監査役、会計参与)及び会計監査人は利益相反取引の制限規定はありません。※監査役、会計参与、会計監査人は監査機関なので、もともと会社の業務を行っていないので会社法356条第1項の適用はありません。ただし、「執行役」は会社法356条第1項の利益相反取引の適用があります。 「株式会社と代表取締役の自動車名義変更(利益相反取引)」について詳しくは こちら 4. 自動車の名義変更 川崎市川崎区 - 車庫証明と川崎陸運局への名義変更手続きはお任せください。. ナンバープレートの管轄が変わる場合 名義変更(移転登録)の際に原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、 出張封印(ナンバー交換・取付)サービス をご利用いただくこともできます。 名義変更手続きの手順 STEP1 必要書類の準備 自動車名義変更に必要な書類と書類の記入方法等について説明します。 詳しくはこちら STEP2 名義変更手続き 必要書類を揃えたら管轄の陸運局で登録手続きを行います。登録手続きについて説明します。 詳しくはこちら Copyright (C) 2015 行政書士佐々木亮一事務所 All Rights Reserved. このページの先頭へ

June 11, 2024, 10:54 am