金融 分野 における 個人 情報 保護 に関する ガイドライン

14KB) および 保険会社のリスクマネジメントに関する規程 (250.

  1. 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案等に対する意見募集の結果 | NCB Library 美しい金融ビジネスをめざして

「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案等に対する意見募集の結果 | Ncb Library 美しい金融ビジネスをめざして

2021年01月22日 当センターでは、 2020 年 12 月 10 日「金融機関における API 接続チェックリストに関する連絡会」を開催し、 API 接続チェックリストの見直し要否について、検討して参りました。 同連絡会での検討の結果、チェックリストの見直しは不要との結論に至りましたので、連絡会の議事要旨と会議資料を公表いたします。 (お問合せ先) 公益財団法人 金融情報システムセンター 企画部 詳細ファイルダウンロード 1. 議事要旨 2. 議事次第 3. 【資料1】委員・オブザーバー 4. 【資料2】連絡会規則 5. 【資料3】見直しの観点への対応方針(案) 6. 【資料4】委員意見まとめ

5. 犯罪の経歴 「 前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。 」 犯罪行為をおこない、有罪判決を受けた場合が該当します。無罪や不起訴になった場合は「3. 10. 刑事手続きを受けた事実」でご紹介します。 3. 6. 犯罪により害を被った事実 「 身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた事実を意味する。 」 刑事事件により犯罪被害にあった事実も要配慮個人情報の対象です。「過去に詐欺にあった」などが該当します。 3. 7. 心身の障害 「 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること(政令第 2 条第 1 号関係) 」 該当するのは、「障害者手帳を交付されている」「医師から障害があると診断された」「外見上、明らかに障害があると判断できる情報(例えば映像や写真など)」などです。 3. 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案等に対する意見募集の結果 | NCB Library 美しい金融ビジネスをめざして. 8. 健康診断などの結果 「 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果(政令第 2 条第 2 号関係) 」 健康診断の結果(任意の診断も含む)が該当します。ただし「健康診断を受けたこと」自体は該当しません。また身長や体重、血圧などの情報を健康診断とは関係のない形で入手した場合も、要配慮個人情報に含まれません。 3. 9. 診療・治療歴など 「 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと(政令第 2 条第 3 号関係) 」 医師や薬剤師などから指導や治療を受けた事実も、要配慮個人情報として取り扱われます。こちらは内容だけでなく、「指導や治療を受けたこと」自体も含まれるため注意が必要です。 3. 刑事手続きを受けた事実 「 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)(政令第 2 条第 4 号関係) 」 「3. 犯罪の経歴」と関連して、こちらは無罪や不起訴処分になったものを指します。ポイントは、本人が被疑者あるいは被告人であるケースに限られる点です。「本人以外の事件について参考人などとして聴取を受けた」といったケースには該当しません。 3.

June 1, 2024, 9:54 pm