個人間でお金を貸した場合の利息は?上限金利や遅延損害金について | 【今からお金カリテミオ】すぐにお金を借りる方法を解説

5%以下の契約→利息制限法内の金利を請求することができるが, 超過分は請求できない 。 (3) 109. 5%超の契約→利息制限法内の金利を請求することができるが, 超過分は請求できない 。さらに,刑事罰の対象となり,逮捕・起訴されて 有罪となる可能性がある 。 ※あまりにも高金利(例えばトイチ・トゴなど超高金利)の場合は,貸付行為自体が不法行為となり, 利息を請求できなくなるどころか元本すら返還されない可能性もあります ( 民法708条 )。 ということで,個人間の貸し借りであり,互いに納得していたとしても利息制限法所定利率内で契約するようにしてください。 【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら

  1. 利息制限法 個人間の貸し借り
  2. 利息制限法 個人間

利息制限法 個人間の貸し借り

2% 10万円以上100万円未満→26. 28% 100万円以上→21. 9% (3)出資法 個人間や事業など、あらゆるお金の貸し借りに影響するのが出資法です。金利の上限は109. 5%と、非常に高いことが特徴です。個人同士でお金の貸し借りについて契約を結ぶ場合には、利息制限法と出資法のどちらの利率を適用するかを双方同意の上で決定します。 業としてではない 個人間の貸し借りの場合、出資法に違反して上限以上の利息を請求すると以下の罰則のいずれか、もしくは両方が適用されます。 5年以下の懲役刑 1000万円以下の罰金刑 このように、個人間の借金にはふたつの法律が関係してくることを知っておきましょう。 2、債権者からの債務者への取り立て (1)禁止事項はある?

利息制限法 個人間

友人、知人などの個人間で行われる無利子・未担保、利益を求めない善意(好意)のお金の貸し借りでも貸金業法違反(違法)となってしまうケースがあります。 善意のお金の貸し借りが違法になってしまわないためにも、いったい個人間での融資・借金の際はに、どのようなことに注意しなければいけないのでしょうか?

46倍を遅延損害金の上限とするということです。 借入総額 10万円未満 10万~100万円 100万円以上 利息 20% 18% 15% 遅延損害金 29. 2% 26. 28% 21. 利息制限法 個人間. 9% ここで重要なのが利息制限法4条1項は、消費者金融等からの借入れには適用されないということです。 利息制限法7条1項には次のように規定されています。 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 引用:利息制限法7条1項 「営業的金銭消費貸借上の債務」とは、業として行われるお金の貸し借りのことで、たとえば消費者金融等で借り入れた場合、遅延損害金の利率は最大20%です。 実際、大手消費者金融では遅延損害金の利率は20%に定められています。 利息制限法に違反した遅延損害金を支払うとどうなる?

May 9, 2024, 11:21 pm