配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?いくら節税になるかわかりやすく解説【2021年版】 – 書庫のある家。

1410 給与所得控除 詳しくは こちら 次に、各種所得控除を合計していきます。足し合わせると216万672円となります。 ■課税総所得金額の計算 ・課税総所得金額 340万円−216万672円=123万9, 000円(1, 000円未満を切り捨て) さらに、給与所得控除後の所得である340万円から所得控除の216万672円を差し引けば、123万9, 328円となります。1, 000円未満を切り捨てとして、123万9, 000円というのが課税総所得金額です。 ■所得税額の計算 ・所得税額 123万9, 000円×5%=6万1, 950円 ・復興特別所得税 6万1, 950円+(6万1, 950円×2. 1%)=6万3, 200円(100円未満切り捨て) 課税総所得金額が195万円未満なので、所得税率は5%となり、6万1, 950円が年間の所得税額として算出されます。ただし、これに復興特別所得税が2. 配偶者特別控除とは?150万円までは変わらない?計算例なども説明 | 税金・社会保障教育. 1%かかるので、6万3, 200円(100円未満を切り捨て)となります。 ※国税庁:No. 2260 所得税の税率 詳しくは こちら これらの計算により、6万3, 200円が最終的な所得税額となります。 ■還付金額の計算 ・還付金額 16万円−6万3, 200円=9万6, 800円 源泉徴収された金額を16万円としているため、年末調整により、差し引き9万6, 800円が還付金となります。 このように、各種所得控除をきちんと会社側へ申告するかどうかで、還付金の有無や額も大きく変わってくる可能性があるので、申告漏れなどがないように注意しましょう。 まとめ 年末調整は会社が手続きしてくれるため、あまり意識していないという方も少なくありません。しかし、生命保険や確定拠出年金など、所得控除の対象となる支払いはさまざまにあります。節税を考えるうえでも、改めて年末調整について確認してみることをおすすめします。

  1. 配偶者控除がなくなると・・・ | 保険相談・保険の見直しは保険マンモス【公式】
  2. 配偶者特別控除とは?150万円までは変わらない?計算例なども説明 | 税金・社会保障教育

配偶者控除がなくなると・・・ | 保険相談・保険の見直しは保険マンモス【公式】

を参照。 となります。給与所得以外に所得がないので292万円が 総所得金額 となります。 ③次に課税所得を計算する(配偶者特別控除込み) 総所得金額は計算できたので(292万円)、次に課税所得を算出します。課税所得は、 292万円 総所得金額 - 所得控除 = 課税所得 課税所得については、 課税所得とは? を参照。 となります。所得控除を142万円( 48万円 基礎控除 + 63万円 社会保険料控除 + 31万円 配偶者特別控除 )としたとき、課税所得は、 292万円 給与所得 - 142万円 所得控除 = 150万円 課税所得 となります。 ④次に所得税を計算 課税所得がわかったので、次に所得税を計算します。所得税は 150万円 課税所得 × 税率 = 所得税 となります。課税所得が195万円以下は税率が5%なので、所得税は、 150万円 課税所得 × 5% = 75, 000円 所得税の計算については、 こちら を参照。 配偶者特別控除を適用しないと? 配偶者控除がなくなると・・・ | 保険相談・保険の見直しは保険マンモス【公式】. 配偶者特別控除を申請しなければ、そのぶん課税所得が31万円増えるので、 (150万円 + 31万円) 課税所得 × 5% = 90, 500円 となり、控除を申請したときと比べて税金の負担が重くなってしまいます。 ※ちなみに上記の条件の場合、 住民税 は31, 000円増えることになります。 所得税以外も気になる方は以下のページで計算してみましょう。 手取りと税金をパッと計算!かんたんシミュレーション 年末調整での配偶者特別控除の申請のやり方は? 配偶者特別控除を利用するためには 年末調整 にて控除の申請をしなければなりません(年末調整を行う方に限ります)。 以下のページで年末調整の書き方と配偶者控除等の申請方法を説明しています。利用する方はぜひ参考にしてみてください。 年末調整で配偶者特別控除の申請をする場合 配偶者特別控除の申請については、 配偶者控除等の申請(年末調整の記入例) を参照。 年末調整の書き方については 年末調整の書き方見本・記入例 を参照。 源泉控除対象配偶者などについては 源泉控除対象配偶者および同一生計配偶者 を参照。 確定申告の場合は? 確定申告 で申請するときは申告書作成の際に「配偶者特別控除の項目」に記入すれば申請することができます。確定申告のやりかたは以下のページで説明しています。 今はネットでかんたんに確定申告書を作成することができます。作成した申告書を税務署に郵送すると申告完了となります。 まとめ ここまで説明したように、配偶者特別控除は1年間の所得が133万円以下(給料だけなら年収約201万円)の配偶者がいる場合に税金を安くしてくれる制度です。 妻または夫がいれば無条件で税金が安くなるわけではないことを覚えておきましょう。 以下はここまでのまとめです。配偶者がいる方はチェックしておきましょう。 ここまでのまとめ 配偶者特別控除は妻または夫がいる方の税金を安くしてくれる 控除を利用すると 約5万円~11万円 税金が安くなる ※くわしくは 上記 で説明しています。 配偶者の給与収入が 150万円以下 なら税金が安くなる効果が弱くならない 合計所得133万円(給料だけなら年収約201万円)までの配偶者が対象 配偶者の給与収入が 201万円 を超えると配偶者特別控除の対象外になる 以上が配偶者特別控除のまとめです。配偶者のパート収入が150万円を超えると、税金が安くなる効果が弱くなっていくことをしっかり覚えておきましょう。

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103万円を超えてしまって配偶者控除を利用できない…という方のためにある「配偶者特別控除」。この記事では配偶者特別控除についてわかりやすく説明していきます。 この記事の目次 配偶者特別控除とは? 配偶者特別控除 いくら戻る. 配偶者特別控除とは簡単に説明すると、妻または夫がいる方の税金の負担を軽くしてくれる制度です。どちらか一方の配偶者が利用することができます。 ※この制度を利用すると、配偶者がいるひとの 所得 を控除して減らしてくれます。 所得が少なくなればそのぶん税金が安くなる というしくみです。 配偶者控除と変わらないように見えますが、次の項目で説明するように ルールが少し違います。 この記事の要点 年収103万円を超えても 控除の対象になる 年収150万円まで は控除額が変わらない。それ以降は少しずつ税金が安くなる効果が弱くなる 年収約201万円 を超えると控除を利用できなくなる 配偶者控除とルールが少し違う?配偶者特別控除との違い 配偶者控除と配偶者特別控除のルールのちがいをそれぞれ以下に示します。 ● 配偶者控除のルール 配偶者の年間の合計所得が 48万円以下 (給料のみなら年収103万円以下) であること ※配偶者控除については 配偶者控除とは? を参照。 ● 配偶者特別控除のルール 配偶者の年間の合計所得が 133万円以下 (給料のみなら年収約201万円以下) であること 上記のルールを見てわかるように、それぞれ 合計所得の範囲 が違います。 合計所得金額とは :給与所得や事業所得など各種所得の合計金額のこと。 したがって、配偶者の合計所得が48万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除が利用できるということです。 では、合計所得が48万円を超えたときについて「 年収105万円のパート主婦 」を例にしてわかりやすく説明していきます。 合計所得の計算例(48万円超えても大丈夫?) たとえば妻の収入が給与収入のみであり、1年間(1月~12月まで)の収入が105万円の場合、 105万円 給与収入 - 55万円 給与所得控除 = 50万円 給与所得 (合計所得金額) 給与所得控除については、 給与所得控除とは? を参照。 となります。この場合、所得は「給与所得のみ」なので 合計所得は50万円 となります。 合計所得 が48万円を超えているので、 配偶者控除 ではなく 配偶者特別控除の対象 となります。 配偶者特別控除で夫または妻の税金はいくら安くなる?

1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等 詳しくは こちら 地震保険控除とは、特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。対象となる契約は、自分や配偶者その他親族が所有し居住している家屋または生活に通常必要な家具や衣服などの生活用動産を、保険や共済の対象としているものです。 ※国税庁:No. 1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 詳しくは こちら 自分で社会保険料を払った 社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けられます。社会保険料とは、健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、雇用保険料などです。国民年金基金や厚生年金基金、公務員共済の掛け金も含まれます。 控除される額は、その年に実際に支払った、もしくは給与などから差し引かれた金額の全額で、節税効果も大きなものとなります。 ※国税庁:No. 1130 社会保険料控除 詳しくは こちら iDeCoなど 確定拠出年金や小規模企業共済の掛け金支払いも所得控除の対象です。特に給与所得者個人と関係して押さえておきたいのは、iDeCoなどの個人型確定拠出年金です。これは、自分で決めた掛金を毎月積み立て、選択した商品で運用し、原則60歳以降に受け取ることができる年金制度をいいます。その年に支払った掛け金の全額が控除対象となります。 ※国税庁:No. 1135 小規模企業共済等掛金控除 詳しくは こちら 年度内に扶養家族が増えた 出産などにより扶養親族が増えると、扶養控除という所得控除を受けられます。扶養親族は、配偶者を除く親や子などの近しい親族で、生計を一にする、年間所得が一定額以下の者といった条件を充たす必要があります。控除額は扶養親族の年齢や同居の有無などにより、38万円~63万円と異なります。 例えば、子供が生まれた場合は38万円の扶養控除が受けられます。また19~22歳の子供がいる場合は63万円の控除が受けられます。ただし、子供のアルバイト代などが103万円以上になると、扶養控除を受けることはできません。 ※国税庁:No. 1180 扶養控除 詳しくは こちら 実際にどれぐらい還付される? モデルケースとして、月給40万円で配偶者と16歳の子が一人いるサラリーマンの各種所得控除と還付金の額を計算してみましょう。 ■モデルケース 1年間の給与所得総額:480万円(40万円×12ヶ月) 源泉徴収された税額:16万円 基礎控除額(2020年以降):48万円 社会保険料控除額(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料):75万672円 生命保険料控除額:12万円(最高額) 地震保険料控除額:5万円(最高額) 配偶者特別控除額:38万円 扶養控除額(16歳の子):38万円 まず、給与の総額が480万円なので、そこから給与所得控除を行います。 ■所得控除の計算 ・給与所得控除額 480万円×20%+44万円=140万円 ・控除を除いた給与所得額 480万円−140万円=340万円 360万1円以上660万円以下の収入金額であれば、給与所得控除額の計算式は「収入金額×20%+44万円」となるため、140万円が控除額です。したがって所得は340万円です。 ※国税庁:No.

May 14, 2024, 10:01 pm