高等 学校 等 就学 支援 金 支給 日 | 法人 税 申告 お 助け くん

A 全日制の支給期間は36月であり、定時制・通信制は48月ですが、例えば、全日制で20月在学し、その後通信制に転学した場合は、48月-20月×4/3(端数切捨て)という計算式になり、通信制では22月分が支給されることとなります。 23 旧制度について Q 平成25年度以前に高校に通っていましたが退学したので、改めて再入学しようと考えていますが、旧制度が適用になりますか? A 現行制度は平成26年度以降に入学した生徒に適用されます。原則として平成25年度以前から引き続き高校等に在学する方は旧制度が適用されます。ただし、25年度以前に高校等に在学していた場合でも、一旦退学して、相当の期間を空けて、平成26年度以降に再入学する際には、現行制度が適用されます。その際、平成25年度以前に在学していた期間も就学支援金の支給期間として算入されます。 24 学び直しの支援について Q 高校を中退して、再入学した場合に学び直しの支援があると聞きましたが、どのような制度ですか? A 高校等を中退して平成26年4月以降に再入学する場合、卒業するまでに就学支援金の支給期間36月(定時制・通信制の場合48月)を超えてしまう場合があります。その場合、就学支援金相当の支援を行う制度です。 25 家計急変への対応について Q 家庭の経済状況が急変した場合、市町村民税所得割額や道府県民税所得割額に経済状況が反映されるまでの間、何らかの支援を受けられますか? A 家計急変による収入状況が就学支援金の支給額に反映されるまでの間(例えば、家計急変後の収入に基づく道府県民税所得割額や市町村民税所得割額を基準とした支給が始まるまで)、就学支援金と同等の支援を受けられる場合があります。各学校のある都道府県や通っている学校によって制度の詳細が異なりますのでご留意ください。 26 都道府県等が行う授業料減免制度について Q 学校が授業料減免を行っている場合、就学支援金はどうなりますか?また、就学支援金と、学校や地方公共団体が行っている奨学金とは、両方とも受けることができますか? A 国からの支援である「就学支援金」とは別に、各都道府県や学校で授業料減免制度を設けている場合があります。就学支援金は授業料に充てるための支援金ですので、授業料減免がされている場合には、減免された残りの授業料について就学支援金が充てられることになります。また、奨学金と就学支援金は別の制度ですので、これによって就学支援金が減額されることはなく、原則、両方を受け取ることが可能です。 ただし、民間団体が行う奨学金の場合、併給を認めていない場合がありますので、必ず各奨学金の要綱等によりご確認ください。 27 授業料以外の支援について Q 就学支援金以外に高校に通うための経済的支援はありますか?

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A 新入生の方の4月の申請に際しては、前年度の地方住民税情報をもとに所得を確認し、4~6月分の支給を行います。申請前年度の課税証明書やマイナポータルで照会した情報等により「課税標準額(課税所得額)と市町村民税の調整控除の額」を確認の上、Q5を参考に対象となるかどうか御確認ください。 また、新入生及び在校生の方の7月の申請に際しては、毎年6月頃に確定する最新の地方住民税情報をもとに所得を確認するため、当該情報が確定した後に、課税証明書やマイナポータルで照会した情報等により「市町村民税の課税標準額と市町村民税の調整控除の額」を確認の上、Q5を参考に対象となるかどうか御確認ください。 また、年収目安については、以下資料にも記載しておりますので参考にしてください。 私立高等学校授業料の実質無償化に係る所得判定基準(PDF:638KB) 8 Q 両親に加えて、祖父母と一緒に暮らしており、収入がありますが、就学支援金の支給額に影響がありますか? A 就学支援金の支給額は、「保護者等」の所得で判断することとなっており、「保護者等」とは原則的に生徒の親権者を指します。親権者である両親がいらっしゃる場合、祖父母に収入があったとしても、祖父母の所得は判定に係る世帯所得には算入されません。 9 Q 父母A及びBが離婚して親権者はAですが、実際にはBが子供を養育している場合、ABどちらの収入で判断することになりますか? A 就学支援金の支給額の判断に際しては、実際にどちらが養育しているのかではなく、原則として親権者であるAの税額を基準として判断します。 ただし、親権者が、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難である者と認められる場合には、この制度の適用においては、その者は所得確認の対象には含まれません。生徒に親権者がおらず、生徒が「主として他の者の収入により生計を維持している場合」には「他の者」の所得、その他の場合には生徒本人の所得により判断することとなります。したがって、親権者であるAが生徒の「就学に要する経費の負担を求めることが困難である者」と認められ、かつ、親権のないBが生徒の生計の維持に当たっているときには、Bの所得により就学支援金の支給額を判断します。 就学支援金の支給額の判断基準となる者について (PDF:70KB) 10 Q 生徒の生計を主として維持している者に当たるかどうかはどのように判断しますか?

1 制度の概要について Q 就学支援金の概要を教えて下さい A 高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。世帯所得や通う学校種により、支給の有無や金額が異なりますので、以下の資料も御確認ください。 【 私立高校授業料実質無償化リーフレット(PDF:249KB) 】 【 高等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年度7月~支給分)(PDF:810KB) 2 Q 私立高校が実質無償化されると聞いたのですが、本当ですか? A 2020年4月から、年収約590万円未満世帯を対象として、現行の就学支援金の支給上限額が全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準(私立高校(全日制)の場合、39万6, 000円)まで引き上げられ、これまで以上に支援が充実しました。 なお、国公立の高等学校については、これまで同様、年収910万円未満世帯に対して、授業料相当額の就学支援金が支給されます。 3 支給対象者について Q 就学支援金の支給対象者はどのような人ですか? A 平成26年度以降に高校等に入学する生徒が、現行制度における就学支援金の支給対象者になります。具体的には、以下の学校に在籍する生徒です。 ・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制) ・中等教育学校後期課程 ・特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(1~3学年) ・専修学校(高等課程) ・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校 ・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定) 【 高等学校等就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧 】 ただし、以下の方は対象とはなりません。 ・高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒 ・専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生 (専攻科については別に授業料等に対する支援があります) ・一定の基準を超える収入がある世帯の生徒 なお、休学等により平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となります。 4 支給額について Q 就学支援金の支給額はどのようになりますか? A 公立高校では、全日制は月額9, 900円、定時制は月額2, 700円、通信制は月額520円です。 私立高校では、全日制・定時制・通信制ともに月額9, 900円が支給され、加えて、 世帯所得や通う学校種により加算支給される場合があります。 また、単位制ごとに授業料が設定される課程に在学する場合は支給額が異なります。 詳しくは以下の資料を御確認下さい。 支給期間・支給限度額一覧(PDF:39KB) 5 Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか?

国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。 授業料負担がなくなる制度(就学支援金制度)があります。 就学支援金制度とは? 申請の手続きを行うことで、就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。) なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。 対象となる世帯は? 令和3年度 審査期間 対象となる世帯 令和3年4~6月分 令和2年度の 保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4, 200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 令和3年7月~令和4年6月分 令和3年度の 保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4, 200円(年収約910万円)未満の世帯です。 就学支援金の申請・届出のお知らせ<在学する高校の事務室から配付> 各高校から生徒・保護者の皆様に配付しているお知らせです。配付時期や提出期限等については、在学する高校の事務室へお問い合わせください。 ※各学校の連絡先はこちらからお探しください。 ⇒ 提出書類について<提出先:在学する高校の事務室> 提出する書類 就学支援金確認票 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書 個人番号カード等のコピー貼付台紙(原則として、保護者のマイナンバーがわかる書類を貼付していただきます。) 保護者の顔写真付き身分証明書のコピー(学校の受付方法によっては省略できる場合があります。) 【生活保護受給世帯のみ】生活保護受給証明書の原本 個人番号(マイナンバー)の利用目的は? 市町村民税の課税標準額と調整控除の額を確認するために利用します。 個人番号(マイナンバー)がわかる書類とは?

更新日:2021年7月8日 ここから本文です。 鹿児島県では ,私立高等学校等に在学する高校生等が安心して教育を受けられるよう,保護者等の授業料以外の教育費負担を軽減するため,低所得の世帯を対象とした 返還不要の「奨学給付金」を支給 します。 授業料の負担を軽減する「就学支援金制度」とは,別の制度です。対象となる世帯は, 毎年度,申請手続が必要 ですので,忘れずに申請してください。 申請期限 令和3年度鹿児島県私立高等学校等奨学給付金:令和3年8月31 日(火曜日) 受給認定の基準日は令和3年7月1日となります。 申請する書類等の提出日や取得日が令和3年7月1日以降となる点にご留意ください。 令和3年7月1日以前に家計が急変し申請した場合:令和3年8月31日(火曜日) 令和3年1月1日以降に家計が急変した世帯が対象です。 令和3年7月2日以降に家計が急変し申請した場合:随時受付(令和4年2月28日(月曜日)) 新入生への前倒し給付:受付は終了しました 前倒し給付は4~6月分を相当額を支給することから,7月分以降も受給の要件を満たす場合は, 令和3年7月1日を基準日として再度申請することで 7~3月の相当額(年額ー前倒し支給額)が支給されます。 申請方法:在籍する私立高等学校等へ提出してください 学校等を通じて提出できない場合は,申請に必要な書類を「7. 問い合わせ先」までお送りください。この場合,学校等から在学証明書を取得する必要があります。 支給時期と支給方法 令和3年12月下旬頃まで(予定)に申出のあった保護者等の口座に振り込みます。 家計急変による申請については,申請の時期によって支給の時期が遅れる場合があります。 また,申請の内容に不備がある場合や申請の内容によっては,支給する時期が遅れる場合があります。 支給が決定された場合は,学校等を通じて支給決定通知書を送付します。 申請者と学校設置者があらかじめ合意した場合は,授業料以外の学校徴収金と相殺するため,在籍する学校設置者に支払うことも可能です。 案内文 私立高等学校等に在学する高校生等及び保護者等の皆様へ(PDF:1, 402KB) 私立高等学校等の事務担当者の方へ(PDF:346KB) (参考)国公立学校の場合 目次 支給対象となる世帯 支給額 申請に必要な書類 奨学給付金支給までの流れ 学校等から県へ提出する書類 関係規程 問い合わせ先 1 支給対象となる世帯 詳細の要件等については, 「6.

35. 0】 ・「地代家賃等の内訳書」の「支払対象期間」の入力において年号が「令和」の時に年数が間違って入力される不具合を修正 【ver2. 34. 2】 ・設立初年の事業年度において「別表5(2)」の前年度の年数の部分に「平00」と表示されてしまう不具合を修正 【ver2. 1】 ・eLTax用データの出力処理で「第六号様式別表九」の欠損金の10行目が出力される場合に読み込みエラーが発生する不具合を修正 【ver2. 0】 ・「令和」の年号になってから使用を開始した減価償却資産の使用月数の計算が正しく計算されない不具合の修正 【ver2. 33. 0】 ・「都民税申告書(第6号様式)」の更新 ・ソフトウェア画面上の「無料版」の表記を「ライセンス未登録」に変更 【ver2. 32. 0】 ・設定ファイルとライセンスファイルの格納場所を変更 ・「連携ツール(ニコラ会計)」を更新(消費税免税業者のインポート処理を修正)【ver2. 31. 1】 ・「欠損金」画面の「未控除の欠損金額」の説明文を修正 ・ライセンスファイルとしてZIP形式のファイルを指定された場合のエラーメッセージを修正【ver2. 0】 ・定率法による減価償却資産の償却額の計算において耐用年数が償却途中で改正された場合に対応【ver2. 法人税申告お助けくん 収入割. 30. 1】 ・「申告作業」画面における「決算仕訳」の「還付金の仕訳」の名称を修正 (変更前:「雑収入(法人税還付金)]」→変更後:「雑収入(法人税・所得税還付金)」) ・申告書確認画面において縦横比が崩れて表示されていた不具合対応 【ver2. 0】 ・消費税申告書を更新(令和元年10月1日以後終了事業年度分[税率10%対応版])【ver2. 29. 0】 ・「地方税申告書(第六号様式、第六号様式別表九)」の更新 【ver2. 28. 1】 ・別表1(1)のe-Tax出力にてe-Tax取り込み時にスキーマエラーが発生する不具合を修正 ・各種書類のe-Tax出力にて「ゼロ」でも出力する必要がある項目でゼロが出力されるように修正 ・コンバート処理における「前年度の売り上げ実績」などに「千円」単位で切り捨てられた後の合計金額が入力されてしまう不具合を修正 ・法人税申告書の「別表7(1)」の日付の欄の文字サイズを調整 【ver2. 0】 ・「都民税申告書(令和元年改正版)」の更新 ・「事業税の処理方法」の説明が分かりにくくなっていたため修正 ・コンバート画面でファイルのドラッグアンドドロップに対応 ・コンバート画面で前年度のファイルを選択したときに次年度のファイル名が自動的に入力されるように修正 ・ライセンス登録画面でファイルのドラッグアンドドロップに対応 【ver2.

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27. 3】 ・ファイル名の指定において拡張子が付いていない場合の処理を修正 ・ライセンス登録時のメッセージなどを一部修正 【ver2. 2】 ・消費税申告書において「課税売上の割合95%未満」の場合に「控除税額の計算方法」の項目が入力されない不具合を修正 【ver2. 1】 ・法人税申告書の「別表16(6)」、「別表11(1の2)」の書類フォーマットを「平成31年4月1日以後終了事業年度分」に更新 【ver2. 0】 ・消費税申告書において「課税売上の割合95%未満」の場合に対応【ver2. 26. 0】 ・法人税申告書の各種書類フォーマットを「平成31年4月1日以後終了事業年度分」に更新 【ver2. 25. 2】 ・「法人事業概況説明書」の「16 税理士の関与状況」の欄の入力に対応【ver2. 1】 ・法人市民税の第20号様式の更新 ・法人税申告書の「別表11(1の2)」に関連する「適用額明細」への転記処理を追加 【ver2. 法人税の申告書提出・フリーでも法人税申告書作成可能? | 太陽光発電と農業で脱サラ. 0】 ・法人税申告書の「別表11(1の2)」に対応 ・法人税申告書の「別表8(1)」に対応 【ver2. 24. 0】 ・新元号「令和」対応 ・一括償却資産の入力欄を書類フォーマットに合わせて増加(4資産→5資産) ・「市民税20号様式」の「指令都市に申告する場合の計算」の入力に対応 ・印字フォント変更対応 【ver2. 23. 0】 ・e-Tax組み込み用XMLファイル出力に対応 ・「地代家賃」の「期間」の入力欄に「日」まで入力できるように修正 ・「消費税一般」の「課税資産の譲渡等の対価の額」の計算で「免税売上額」などが考慮されていない不具合を修正 ・消費税申告書における「%」の値の計算において端数を切り捨てするように修正(e-Tax出力エラー対策) 【ver2. 22. 0】 ・「別表1(1)」において「同非区分」および「非中小法人等」にチェック入力項目を追加 ・「別表2」での判定結果が「別表1(1)」に自動的に反映するように修正 ・「別表4」の「社外流出部分の外書」に対応 ・「事業概況説明書」の「課税売上高」が自動入力されるように修正 ・「事業概況説明書」の「兼業の状況」のフォーマットを変更 ・「別表7(1)」の「欠損金の繰戻し額」の欄の入力値が計算されない不具合を修正 ・「棚卸資産」の「前期期末棚卸高(円)」を入力する欄が表示されない不具合を修正 【ver2.

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43. 3】 ・「都道府県税 第6号様式別表9、第6号様式別表4の3」において年号が表示されるように修正 ・「別表2」の「住所」、「氏名」の文字サイズ(6→5)を調整 ・「事業概況説明書」の「経理状況」の管理者の文字サイズ(7→5)を調整 ・「都道府県民税 第6号様式」、「市民税20号様式」の決算確定日の表示に年号を追加 ・「都道府県民税 第6号様式別表14」の事業年度の年号を「令和」に変更 【ver2. 2】 ・「別表2」の「住所」、「氏名」の文字サイズ(6→5)を調整 【ver2. 1】 ・「都道府県税 第6号様式別表9、第6号様式別表4の3」において年号が表示されるように修正 【ver2. 0】 ・交際費の限度額の計算における不具合を修正 以前の更新履歴

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法人税申告お助けくんライセンスファイル ¥8, 500 ニコラ会計ライセンスファイル ¥3, 000 ニコラ年末調整ライセンスファイル ¥1, 500 ニコラ書類作成ライセンスファイル ¥2, 200 ニコラ確定申告ライセンスファイル ¥1, 500

法人税申告お助けくん バージョン確認方法

「 法人税申告お助けくん 」を更新いたしました。 バージョンは、「Ver2. 0. 45. 0」になります 今回の更新内容は、 ・「都道府県民税 第6号様式、第6号様式別表9、第6号様式別表14」の更新 ・「別表2」の「被支配会社でない法人株主等」の欄の入力に対応 ・「別表6」において所得税がゼロの場合に「収益金額」が入力されてない不具合を修正 です。 今回、更新した内容が出力結果には大きな影響のない部分ですので、 タイミングのよいところで更新をお願いします。 同じ内容で 「令和元年9月30日以前開始事業年度版」 (Ver2. 43. 5)も更新しましたで、 事業年度に合わせて該当するバージョンをご利用ください。 以上、よろしくお願いいたします。

法人税申告お助けくん 危険

0. 54. 0】 ・「消費税申告書」の「付表1-3」、「付表2-3」に対応 ・「消費税申告書」の「付表1-1」、「付表1-2」、「付表2-1」、「付表2-2」を廃止 【ver2. 53. 0】 ・「事業概況説明書」の「負債合計」に「納税充当金」の金額が考慮されていない不具合を修正 【ver2. 52. 0】 ・e-Taxの組み込みにおいて「XML構造チェックエラー」が発生する不具合を修正(e-Tax出力形式のバージョンを更新) 【ver2. 51. 1】 ・「別表16(6)」を「令和3年4月1日以後終了事業年度版」の書類フォーマットに更新 【ver2. 0】 ・「別表4」の「当期利益又は当期欠損の額[1]」-「社外流出(3)(配当金・その他)」の欄に金額が入力された場合の処理を修正 【ver2. 50. 0】 ・「令和3年4月1日以後終了事業年度版」の書類フォーマットに更新 【ver2. 49. 0】 ・「消費税申告書」の「付表4-3」、「付表5-3」に対応 ・「消費税申告書」の「付表4-1」、「付表4-2」、「付表5-1」、「付表5-2」を廃止 【ver2. 法人税申告お助けくん バージョン確認方法. 48. 0】 ・東京都用の地方税申告書「第六号様式」、「第六号様式別表四の三」の更新(令和二年改正様式) 【ver2. 47. 1】 ・「連携ツール(ニコラ会計)」において「会計らくだ」および「JBL IBEX出納帳」からのCSVファイルのインポートに対応(※検証テスト中) 【ver2. 0】 ・「消費税簡易課税」の「1種類の事業の専業者」の場合に「控除対象仕入税額」の計算が反映されない不具合を修正 【ver2. 46. 1】 ・「都道府県民税」および「市民税」の申告書において「白色申告」にマークがされない不具合を修正 【ver2. 0】 ・PDFファイル出力に対応 【ver2. 45. 0】 ・「都道府県民税 第6号様式、第6号様式別表9、第6号様式別表14」の更新 ・「別表2」の「被支配会社でない法人株主等」の欄の入力に対応 ・「別表6」において所得税がゼロの場合に「収益金額」が入力されてない不具合を修正 【ver2. 44. 1】 ・「都道府県税 第6号様式別表14」のeLTax出力における「所得割 年400万円以下の金額」の桁が間違っている不具合を修正 【ver2. 0】 ・「令和元年10月01日以後開始事業年度」の税率を規定値とする(「特別法人事業税率」対応) 【ver2.

新着情報 事務所名 税理士法人K.A.O. 所長名 税理士 齋藤 茂 所在地 埼玉県富士見市水子4651 電話番号 049-251-0763 FAX番号 049-251-7058 業務内容 ◇確定申告、消費税申告 ◇税務調査立ち会い・対策 ◇税務代理、税務書類の作成、税務相談 ◇会社設立、記帳指導、決算申告 ◇経営相談、財務相談、財産管理 ◇企業防衛のための、保険代理業務 (生命保険、損害保険) メール

June 2, 2024, 11:44 pm