親 の 後見人 に なるには

こんにちは。中山司法書士事務所の代表中山です。 今回は、親御様が認知症になられて、成年後見制度を利用する場合についてお伝えしたいと思います。また、この記事では、子どもが成年後見人になる際の注意点について、しっかりとお伝えいたします。 成年後見の申立をする場合の原則とは?

  1. 親が認知症になって「成年後見制度」を利用する場合の注意点とは?【中山司法書士事務所】
  2. 親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所
  3. 【司法書士が伝えます】意外と知られていない任意後見|家族で親の財産管理をする方法

親が認知症になって「成年後見制度」を利用する場合の注意点とは?【中山司法書士事務所】

「介護」「認知症」といった言葉が無縁な若い世代でも、自分が40代以降になるとそうはいきません。早い方では、自分の親が認知症になり、介護が必要になるといった状況に成り得るのです。認知症になると判断力が低下するため、「デパートで不要な洋服を大量に買ってしまった」「多額のローンを組んでしまった」などのトラブルが起こる可能性があり、実際多くのトラブルが発生しています。 そんな時に便利な制度が 法定後見制度 です。これは「認知症や知的障害などが発生した人をサポートする代理人を法律で決めよう!」という制度なのですが、利用するには一体どのような手続きをすればいいのでしょうか? 1.法定後見制度ってなに? 親が認知症になって「成年後見制度」を利用する場合の注意点とは?【中山司法書士事務所】. (1)法定後見制度とは? 法定後見制度は、 今現在本人の判断能力に問題があり法律行為ができない場合、家庭裁判所の判断により法律行為を本人の代わりに行う代理人を決める制度 です。 認知症などが原因で、判断能力が全くない状態の人が普通の生活をしているなら、常にサポートする人がそばにいないと非常に危険です。 どんな風に危険かと言うと、例えば、本人がいつも乗っているバスに乗ったとしても、判断能力がないのでどこで降りたらいいか分からずうろたえます。他にも、電話や玄関先でセールスの営業マンから接客された場合、判断能力がないため必要ないものを売りつけられてしまうということも考えられます。 (2)代理人が行う支援とは?

親族が任意後見人になれる? 委任者となる本人を支援する立場になる任意後見人は、特に資格などが必要なわけではありません。弁護士など有資格者もなれますが、身近な親族が任意後見人となるケースが比較的多いようです。 ただし、以下に該当する者は任意後見人となることができません。 ・未成年者 ・破産者で復権していない者 ・裁判所から法定代理人などを解任された者 ・本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者及び直系血族 ・行方不明者 親族が任意後見人になった場合でも、その他の者がなった場合でも、 権限については同じで代理権目録に記載された事項について代理権を有する ことになります。 そのため、事前にどんな仕事を任意後見人に頼むのか、という代理権の範囲をきちんと決めておくことが重要です。 成年後見制度でも親族を成年後見人つする運用も状況に応じて認められますが、実際にどの程度まで親族のみで本人の財産を管理することできるかについては、下記の記事に詳しく解説していますので、参考にしてみてください! 4. 【司法書士が伝えます】意外と知られていない任意後見|家族で親の財産管理をする方法. 任意後見人の仕事内容 それでは、任意後見人となった人がどんな後見事務を行うことになるのか見ていきます。 任意後見人が行う事務は、大きく分けて 財産管理に関する法律行為と本人の身上監護に関する法律行為 の二つです。それぞれの具体的な事務は個別事案で異なってきますが、ここでは一例を挙げてみましょう。 4-1. 財産管理に関する法律行為 まず財産管理に関する法律行為とは、 例えば銀行口座の預貯金についての管理、不動産の売却など財産の処分、その他お金が絡む契約行為 などがあります。本人の判断能力が衰え、任意後見人が実際に、これら財産に関する法律行為を行うにあたっては、最初に本人の財産を調査して財産目録を作成しておきます。 任意後見が開始される時には、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見人を監督することになるので、任意後見人は財産の管理状況などを報告することになります。 4-2. 本人の身上監護に関する法律行為 本人の身上監護に関する法律行為は、 例えば老人ホームへの入居契約や、医療を受ける際の医療契約の締結、要介護認定の申請などの行為 があります。こちらの事務についても任意後見監督人の求めに応じて報告を要するので、契約書などを作成した時には証拠としてコピーを取っておくようにします。 基本的には、任意後見監督人が任意後見人を監督する形で、不正行為が発生しないように牽制されます。 なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。 お問い合わせフォームから 無料相談する> 電話で 無料相談する (平日/土曜日9時~18時) 5.

親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所

1. 親族間に争いがある場合 もし、親族間に争いがあれば、親族の内の誰かが後見人等に選任されるのは難しいと思います。 親族間に争いがあると判断されるのは、親族の誰かが明確に候補者に記載された方の就任に反対している場合はもちろんですが、申立の際の同意書の提出を拒んでいる場合なども考えられます。 つまり、基本的に親族間に争いがあると判断されれば司法書士や弁護士といった専門職後見人が就くことが多いと思います。 2.

未成年者 2. 家庭裁判所から過去に後見人等を解任された人 3. 破産者 4. 本人と裁判で争った人(その配偶者及び直系血族) 5. 行方不明の人 予想外の費用が発生しても明確な理由なしに後見人を解任できない 後見人等は「家庭裁判所の判断により」本人の財産から、報酬を受領できます。 第三者である弁護士や司法書士が後見人等に選任された場合は、毎年、報酬を受領します。後見人等の報酬が予想外に高額であったとしても、そのことのみを理由に後見人を解任できません。 ただし、後見人等が家庭裁判所の判断を得ずに、勝手な判断により報酬を受領した場合には、「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」に該当するため、解任される可能性があります。 なお、後見人等が報酬を受領できるケースは、専門家が就任した場合のみとは限りません。本人の親族が就任する場合にも報酬を受領できますが、辞退する人が多いようです。 肩書を失う場合もある 本人が被後見人又は被保佐人に該当した場合に、これまで医師、弁護士、司法書士などの各資格・職種・営業許可などに制限がありました。 しかし被後見人又は被保佐人に該当すれば一律に権利を排除するのは適当でないことから、令和元年より、権利制限の規定があった各種法律の改正が行われました。 今後は、各資格・職種・営業許可等の実情を考慮して、個別に判断されることになります。 認知症になった親のために成年後見制度を利用。費用の目安は? 親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所. 成年後見制度(法定後見)の利用は無料ではありません。 利用するにあたっては、申立手数料などの実費と弁護士又は司法書士に依頼した場合の報酬があります。 ※後見人等就任後の報酬は除きます。 専門家に依頼すると何万円台? 成年後見等開始の申立書を、業務として作成できる専門家は、「弁護士と司法書士」のどちらかです。相談料や申立書作成の報酬は事務所ごとに異なります。また、本人のおかれた状況により、報酬や実費は異なります。 筆者の個人的な見解では下記の幅内でおさまることが多いです。しかし依頼する場合には、費用の確認をおすすめします。 相談料:無料~1万円/時間 作成料:10~25万円程度 実費:1~2万円程度(鑑定が必要な場合は+5~20万円程度) 成年後見制度の手続き方法 成年後見制度を利用するにあたり、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。 家庭裁判所が成年後見の開始決定をし、後見人等を選任します。ここから成年後見制度がスタートします。 家庭裁判所や法律家に相談 成年後見制度の利用の相談先については、以下のところがあります。 1.

【司法書士が伝えます】意外と知られていない任意後見|家族で親の財産管理をする方法

任意後見人に対する報酬はどうする? 任意後見契約は本人の自由意思によって受任者と契約するものですから、受任者に対する報酬についても任意後見契約の中で定めます。報酬を無しにすることもできますし、一定の対価を支払うこともできます。 要は相手方が納得すれば、無償でも有償でも良いということです。 親族が任意後見人となる場合は無償とすることも多いですが、親族以外の資格者などを受任者とする場合はそれなりの報酬を与えなければ受任してくれないでしょう。 ちなみに、任意後見人を監督する任意後見監督人(家庭裁判所が司法書士、弁護士など資格者を任意後見監督人として選任します)に対する報酬については、家庭裁判所が諸事情を考慮して決定することになりますので、任意後見人の報酬は無償と契約で定めたとしても、任意後見監督人の報酬は発生するので注意が必要です。 東京・横浜家庭裁判所での2019年8月時点での取り扱いでは、任意後見制度の場合の報酬は下記のようになっております。目安としてご覧ください。 報 酬 条 件 報酬月額(税込) 基本報酬 管理財産額 (預貯金及び有価証券等の流動資産の合計) 5千万円以下 1万1千円~2万2千円 5千万円超 2万7千500円~3万3千円 参考:東京家庭裁判所後見センター 「申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助) 6. 任意後見人に取消権はある? 一つ注意が必要なのが、 任意後見契約で受任者となる者には、本人の行為について取消権は与えられない ということです。例えば、営業マンの口車に乗せられて、判断能力が落ちた高齢者が不要な布団や壺などを買わされてしまったような場合、成年後見制度における成年後見人であればこれを取り消すことができます。 一方、 任意後見においては本人の自主性を尊重するという前提があるので、成年後見人のように取消権を行使して購入した商品等の売買契約を取り消すことはできません。 ただし、任意後見契約締結の際に作成する代理権目録の中に取消権行使の記載があれば、民法上の詐欺や脅迫による取り消し、クーリングオフ制度による取り消し、消費者契約法違反に基づく取り消しなどは受任者も主張可能と解されています。 このような詐欺商法に騙される可能性が相当高く、 本人の判断能力の低下が顕著になってきた場合は、任意後見よりも本人の保護機能が強い成年後見制度への切り替えが求められます。 7.

本人の意思を強制するような行為 ・手術、入院などの医療行為の強制 ・施設への入所の強制 2. 本人の意思のみによって行うこととされているもの ・結婚、離婚 ・養子縁組、離縁 ・認知 ・遺言書の作成 3.

May 20, 2024, 1:48 am