よくあるご質問|住宅性能表示 瑕疵担保責任保険のハウスプラス住宅保証株式会社

瑕疵保険・保証関係 ※ のサービスは準備中です ハウスプラスすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険) Q1 「住宅瑕疵担保責任保険」とはなんですか? A1 新築住宅の請負人または売主(建設業者・宅建業者)が「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、国土交通大臣の指定する保険法人と保険契約を締結し、万が一、その住宅に瑕疵が判明した場合にはその修補費用等が保険金により補填される制度です。 Q2 「住宅瑕疵担保履行法」とはどんな法律ですか? A2 正式な法律名は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といい、平成21年10月1日に施行された法律です。新築住宅を供給する事業者に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。 Q3 資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられている新築住宅を供給する事業者とは? A3 資力確保措置を行わなければいけないのは下記のとおりです。 ・新築住宅の請負人(建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者) ・新築住宅の売主(宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅建業者) Q4 1号保険と2号保険の違いは何ですか? A4 1号保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づき、資力確保措置が義務付けられている建設業者または宅建業者が、 以下の住宅を対象として加入する保険です。 ①建設工事完了の日から起算して1年以内のもの ②人の居住の用に供したことのないもの 2号保険(1号保険に該当しないもの)は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づき、任意で加入することができる保険です。 Q5 「新築住宅」とは? A5 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築されてから1年以内のものをいいます。建売住宅等で新築後1年以上売れ残ったものや中古住宅は対象ではありません。 Q6 保険料の見積りが欲しいのですが? A6 見積依頼書を弊社ホームページよりダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、弊社までFAXまたはメールにてお送りください。 ●弊社ホームページ 見積書作成依頼書 ハウスプラスすまい保険‐基準日の届出手続きについて Q1 届出書※はどうすれば入手できますか? A1 国土交通省ホームページよりダウンロードが可能です。 ●国土交通省ホームページ: 住宅瑕疵担保履行法 関係様式ダウンロード また、届出を行う行政庁窓口で配布・郵送等の対応をしています。 詳しくは、所管行政庁へお問い合わせください。 届出先の確認 (国土交通省ホームページ) 併せて、 Q2 もご確認ください Q2 届出書類はどこに、どのように届出すればよいのですか?

A3 「構造耐力上主要な部分」、「雨水の浸入を防止する部分」に実施した工事や住宅設備等にかかる工事、全てのリフォーム工事が対象です。 Q4 保険期間はどのくらいですか? A4 ①「構造耐力上主要な部分」が基本的な構造耐力性能を満たさないこと ②「雨水の浸入を防止する部分」が防水性能を満たさないこと ①②がそれぞれ5年間、①②以外の工事実施部分は1年間です。

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May 13, 2024, 10:52 am