扶養控除 独身 親と同居 書き方

私は会社勤めの独身者ですが、親と同居し同じ世帯に入っています。 考えあって、同居のままで世帯だけ一人で作ろうと思っていますが、これは会社に届ける必要がありますか?

親を扶養に入れる場合の税金(扶養控除)の注意点 | 人事労務部

ご質問で確認したいことは、 子どもの親でありさえすれば、 ひとり親だから、ひとり親控除が 受けられるのか? ってことですよね? それだけではダメです。 年末調整なり、確定申告なりで、 ★あなたがお子さんを扶養親族として、 ★申告しなければ認められません。 お母さんと同居していることから、 場合によっては、お母さんがお孫さん を扶養控除申告する場合もありえます。 そうすると、あなたのひとり親控除は 申告できなくなります。 お子さんが、16歳未満でも、 親族に関する事項にお子さんの 氏名、マイナンバー等を記入して、 あなたが申告しないと、 ひとり親控除の申告はできません。 また、お子さんに収入がある場合、 合計所得で48万超 給与収入で103万超 ある場合は、扶養控除申告はできず、 ひとり親控除も申告できません。 以上、いかがでしょうか? 参考 …

例えば給与所得者である夫が、その年最初の給与の支給を受ける前に提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書において、子を扶養親族としていたとします。途中で状況が変わり、子を妻(給与所得者)の扶養親族とするほうが有利となった場合には、夫婦双方が扶養親族の所属を変更して 扶養控除等(異動)申告書を再提出することができます。 この場合は、変更後の申告に従ってその年の年末調整がなされることとなります。 ただし、いずれかが確定申告で扶養親族を確定した場合は、 その後において扶養親族の所属の変更はできません 。間違った確定申告をした場合には修正申告や更正の請求により確定申告の内容を訂正することができますが、夫婦のどちらが子を扶養親族として確定申告しても間違ってはいないことから、その後において扶養親族の所属の変更はできないこととなります。 (※本ページに記載されている情報は2021年5月1日時点のものです。)
June 2, 2024, 3:15 am