障害 年金 不 支給 で した

こんにちは。 宮崎障害年金センターです。 今回は、 障害年金を受給されていた方が 更新時に 不支給 となってしまった時の対応についてです。 支給停止事由消滅届を提出する 更新したら今まで受給していたのに止まってしまった! 状態は変わっていないのに! こんな時は、支給停止事由消滅届を出しましょう。 改めて障害年金の請求をするわけではありません。 何故なら、 不支給となってしまった今でも受給権は依然として残っており、 ただ理由があって現在は支給が止まっている そんな状態だからです。 その止まっている状態を解除してもらいましょう。 支給停止事由消滅届に添付するもの ただ闇雲に前回と同じような診断書を提出してもなかなか認められません。 何故、支給停止の状態を解除してもらいたいのか 支給停止すべき事由がなくなっていることを明らかに出来る書類を添付したり、 受給可能な認定基準に値する診断書を提出することが大切です。 後は、①呼吸器系結核 ②肺化脳のう症 ③けい肺 ④その他の認定または審査に際し必要とみとめられるもの に関してはレントゲンフィルム それらに年金証書や戸籍謄本等を揃えて提出します。 まとめ 支給停止事由消滅届は1年待たなくても提出できます。 もし、 ご自分の症状が改善していないのにもかかわらず 「不支給」の結果を受けて悩んでいらっしゃるのなら、 一度、当センターまでご連絡下さい。 詳しいお話をお伺いいたします。

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障害年金不支給の場合でもチャンスは残されている | さがみ障害年金申請代行(湘南平塚・横浜)

裁定請求で決定した等級が、予想より低かった場合 実際は 1 級と思ったのに 2 級に決定した場合、あるいは 2 級と思えるのに障害厚生年金の 3 級に決定した場合は、不支給とは違うため、審査請求か、または、額改定請求をすることになります。 額改定請求ができる時期は、精神疾患の場合はすべて 1 年経過後ですが、その他の障害は平成 26 年 4 月 1 日の改正により、 1 年待たなくても良い 22 点の障害が定められています ので、早目に手続きをすることも可能です。 なお、 診断書の有効期限は、額改定請求の場合3か月以内です ので注意が必要です。 予想した等級より低かった場合 ① (予想より低いと決定された)年金証書を受け取った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)をする ② 1年後に額改定請求をする(一部の障害は1年待たずとも額改定請求が可能) 3. 障害認定日から1年以上経過後に認定日請求(遡及請求)をし、 裁定請求時の等級が改定されない場合 障害認定日請求の場合、認定日から 1 年経過後になりますと、診断書を 2 枚以上提出することになります。障害認定日と現在の診断書2枚です。等級が同程度であり、不服がないのであれば問題ありません。しかし、現在は重症化しており、等級が明らかに上がっているのに、同じ等級で決定されてしまうということもあります。数年前までは、職権で額改定にならない場合も審査請求ができました。 ところがここ数年は審査請求ができなくなり、平成 27 年 12 月 10 日の厚生労働省事務連絡により、「重症化の場合は、裁定請求と同時に額改定請求書提出を受け付ける」ということになりました。よって、このような場合は「 額改定請求書 」を併せて提出した方がいいでしょう。 逆に額改定請求書を同時提出せず、認定日の等級と変更がないと決定された場合は、ここ数年の傾向として、審査請求ができないことになってしまいました。この場合は、やむを得ず額改定請求が可能となる時期を待ってから、手続きをすることになります。 障害認定日(3級[2級])、裁定請求時(2級[1級])を目指している場合 ① 裁定請求書を提出する際、「 額改定請求書 」も一緒に提出する 4. 障害状態確認届の提出時(診断書の更新時)に重症化している場合 このような場合は、職権で上位等級に変更して頂けるのが原則です。 ところが、不本意にも同じ級に決定してしまうこともあります。同じ級に決定の場合も審査請求ができませんので、明らかに重症化している場合は、「 額改定請求書 」を併せて提出した方がいいでしょう。そうしておけば不服の場合に審査請求をすることが可能となるからです。ご参考までに、厚生労働省で公開した、障害状態確認届提出後の「再認定の状況」を掲載いたします。 現在3級(2級)の障害年金を受けていて、更新時に2級(1級)に変更したい場合 ① 障害状態確認届(診断書)と一緒に、「 額改定請求書 」も一緒に提出する 【平成25年度 障害基礎年金 再認定の状況(精神の障害のみ)】 全国合計 障害状態確認届送付件数 109, 028件(100.

「なぜ!? 不支給になった?」と考えてしまうような審査結果がでることはあるか? 名古屋・愛知県地域の障害年金申請代行サポート 社会保険労務士事務所 | オフィス アスチルベ

」と錯覚してしまうような記事もあるような気がします。 しかし、障害年金は、福祉的な制度ではなく、年金制度ですから、障害があれば受給できるわけではありません。 障害の症状・状態が、国の認めた基準に合致しないと、受給できないのです。 障害基礎年金の場合は、日常生活が、ほぼ問題なく一人で可能な方は受給できないことが多いのです。 障害厚生年金の場合は、就労が、他の社員などと同等に出来ていれば、一番低い等級(3級)も受給できないことが多いのです。 診断書等の病院関係の書類を書いてもらうのもお金がかかります。 慎重に申請をするか、考えられてから申請をすることをお勧めします。 03 更新申請の支給停止も地域格差!? 今日の中日新聞掲載の記事によると、「更新申請の支給停止」の地域格差が指摘されていました。 特に、"精神・知的・発達障害"で、更新申請の支給停止の格差が生まれやすいようです。 確かに、精神系の障害は、客観的な検査データがあるわけでもなく、更新用の診断書のみの提出で審査が開始されます。 それだけに、認定医の主観の余地が入りやすいとは感じます。 だから、その更新用の診断書を書いてもらう前に、日頃の短い診察の合間に、少しでも医師に「日常生活で不具合がでていること」を伝えてもらいたい。 医師に伝えておくことは、更新時に残念な結果を引き起こす確率を下げる有効手段に繋がると思います。 精神科系の医師は「睡眠がとれているか?」「食欲はあるか?」「他に変わったことがあるか?」の三つの質問をすることが多いと思います。 「他に変わったこと」は、医師を前にして、ご自身では気づきにくいこともあります。 前もって医師に伝えたいことを準備しておくなり、可能なら数回に一回でもご家族と同伴で診察に行き、医師に家族の視点から、客観的に伝えてもらうことでも、医師に伝わり易くなると思います。 よかったら参考して下さい。

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更新 で障害年金が支給されなくなった「支給停止」ということは、障害の程度に該当していないのです。 ですが、時間の経過とともに障害の程度が、重くなったりすることがあります。 そのような場合は、また支給するように求めることができます。 これを 「支給停止事由消滅届」 といいます。 注意しなくてはいけない箇所がいくつかありますので、専門家にお任せすることをお勧めいたします。 「支給停止事由消滅届」について詳しくはこちら 不服申し立てしないで再チャレンジ! 一度決定された裁決を覆すこと(不服申し立て)は、非常にハードルが高いです。 不幸にして不支給の決定通知が来ても、諦めることはありません。 裁定請求で、不支給の決定通知が来た場合 更新手続きをして、不支給の 決定通知が来た場合 (1)の裁定請求をした場合は、裁定請求した時より 障害が増悪 していれば、いつでも 障害年金の請求 をすることが出来ます。 (2)の場合は、障害の程度が その後憎悪 していれば、「支給停止事由消滅届」を診断書等添付書類と一緒にいつでも提出できます。 ただし、どの場合でも必ず 診断書の内容をチェック しなければなりません。 障害年金受給の可否は、医師の診断書の内容が鍵です。 実際の日常生活の状況と障害の程度を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。 病歴・就労状況申立書の記載内容もポイントです。 当事務所は、少しでも皆様のお力になれますよう努力させていただきます。 あきらめないで、障害年金受給しましょう! 障害年金の請求 には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。 また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。 保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非 専門家 にお任せください。 個人個人状況が違いますので、是非 無料相談 をご利用ください。 無料相談・お問合せはこちらをクリック

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裁定請求で不支給になった方! 平成28年4月に改正行政不服審査法が施行されました。 障害年金請求の不服申立に関係する点は以下の3点です 。 「審査請求の請求期限延長」 「60日以内」から 「3ケ月以内」 へ改正されました。 「裁判所へ出訴の条件緩和」 再審査請求を経た後でなければ裁判所へ出訴できなかったものが、再審査請求しなくても、裁判へ出訴することが出来るようになりました。 「口頭意見陳述の機会の拡充」 再審査請求の審査会の場において、今までは申立人と原処分をした保険者双方が、意見陳述をするのみでした。 しかし今後は、審査会の許可を得て申立人から保険者へ直接質問を発することが、出来るようになりました。 厚労省からのお知らせ!

2015年8月 8月 23 2015 「なぜ!? 不支給になった?」と考えてしまうような審査結果がでることはあるか? タイトルの答えは、「"なぜ!? 不支給になった? "と考えてしまう審査結果はあります。」 障害年金には、申請をしてから審査が始まります。 審査は、診断書や申立書等をみて審査がされます。 その結果で、どういう訳か・・・ 「この診断書で、なぜ不支給になった!? 」と思える案件を ご相談等を通してみることがあります。 そして、当事務所より"不服申し立て(審査請求)"をした場合、認定されることは少なくありません。 審査請求は、一般的には最初の申請(裁定請求)よりも認定される確率が下がると言われていますが、「なぜ!? この診断書等で不支給になった?」と"普段から障害年金の代行請求をしている専門家"からみても考えてしまう審査結果の審査請求 (不服申立て) に関しては、審査請求により不支給が解除され、認定される確率は思うほど下がらないと思います。 注意) ご自身の判断ではなく、あくまでも"障害年金代行請求の専門家"が診断書等を確認した上での判断と、当事務所の経験からの推測ですから、ご参考程度にお考えください。 もっとも、審査請求ですから、裁定請求に比べれば、認定される確率は下がることは否めません。 しかし、このような診断書等をみて「なぜ!?

June 2, 2024, 2:22 pm