情報 処理 安全 確保 支援 士 経過 措置

■登録者数が減っている – 情報処理安全確保支援士 – 先日、ちょっとしたことがきっかけで、 IPA が 情報処理安全確保支援士登録者公開情報 というのを公開していることを知った。 このサイトによれば、現在、 8931 名 の情報処理安全確保支援士が登録されているようだ。 これを見た瞬間、あれっ?と思った。 というのも、確か 9000 人以上登録されていたはずだからだ。 ということで、自分が過去に書いていた記事を見直してみた。 その結果、 『 これからどうなる!

プレス発表 国家資格「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」10月1日付登録人数は合計17,360名に:Ipa 独立行政法人 情報処理推進機構

~登録人数の増加割合の最多県は、前回4月1日付9名から26名になった鳥取県~ 2018年10月1日 独立行政法人情報処理推進機構 IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)は、2018年10月1日付 (*1) の新たな国家資格"情報処理安全確保支援士"(以後、"登録セキスペ")に8, 214名を登録し、登録者公開情報 (*2) を公表しました。 これにより、2018年10月1日時点での"登録セキスペ"人数は、合計で17, 360名となりました。 IPAは、年2回ある登録日のうち2018年10月1日付の"登録セキスペ"を新たに8, 214名登録し、「情報処理安全確保支援士検索サービス」 (*3) で登録番号、氏名、勤務先、連絡先などを含む登録者公開情報を公表しました。 制度創設から第4回目となる今回の登録により、2018年10月1日時点での"登録セキスペ"人数は、合計で17, 360名となりました。全登録者の内訳は以下のとおりです。 なお、去る8月19日をもって終了した経過措置対象者 (*4) の申請可能期間 (*5) において、対象者の登録人数は15, 018名で、49, 105名いる経過措置対象者の30.

いよいよ正念場か!? - 情報処理安全確保支援士 - %ラズパイでワナビな日々を

また、 IPA は登録消除時の取り扱いについてFAQでも何ら言及しておらず、各種法令にも登録消除時の明示記載がなかったので、適切な法運用をしているのか疑念がある(審査請求の対象となりえるのでは? )、というところまで話をしていました。 が、審査請求を受ける上級官庁の 経済産業省 がこう答えを返してきたとなると、仮に請求を起こしたところで徒労に終わるのは間違いないので、この辺が私の引き際かな、と思いました。 彼らがそういう態度で経過措置対象者に臨む、ということであれば、私としては登録以外の他の選択肢を机上に並べながら、自己の原点に返ってデジタルに考えざるを得ないわけです。 すなわち、 3年間で15万(5万/年)の費用、約3人日の講習時間は、自己の キャリアプラン に対して明確なリターンをもたらす、有益な投資たり得るのか?

当該登録を受けた事実が消滅した場合、経過措置対象者は支援士試験に合格した者『ではなくなる。』 法的には2が厄介でして。 普通に考えると、過去に行われた事実が消滅することってないじゃないですか。ところが、法的にはあり得るんですよ。 民法 第121条にこうあります。 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 つまり取消という行為が行われた場合、法的には、当該取り消された行為が、(取り消された時点ではなく)、そもそもの初めからなかったこととなるわけです。 これが、 IPA がWebページに載せているFAQのQ2-18(登録が取り消された後の再登録)の法的根拠になります。 お問合せ・FAQ:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 Q2-18.経過措置対象者の場合、登録が取り消されたあとに再登録は可能でしょうか?

May 19, 2024, 2:32 am