住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法 | 債務整理・過払い金ネット相談室

任意整理や個人再生などの債務整理をする際には、まず「住宅ローンだけなら余裕を持って払えるのか?」ということを一度冷静に考える必要があります。 そもそも家計が苦しくて借金をしてしまったのに、その借金が減ったからといってゆとりのある生活ができるのでしょうか。 実際のところ、 債務整理で住宅ローン以外の借金の返済が月に数万円減らしたところで焼け石に水 という方が少なくないのが実情です。 完済まで本当に住宅ローンを払えるのか? もう一つは、仮に住宅ローン以外の借金を債務整理したり、住宅ローンをリスケジュールして目先の返済負担を軽減したところで、本当に最後まで住宅ローンを返しきれるのかという点です。 特にリスケジュールは返済期間を延ばすため、将来定年を迎えた後の老後の生活の負担を大きくします。 実際のところ、このリスケジュールが昨今社会問題になっている老後破産を引き起こしているケースが珍しくありません。 老後の生活を考えると、 一度リセットするなら早めの方が得策 です。 苦しい生活を続けてまで今の家ではないといけないのか? 家を守ることに取り付かれて、永遠に苦しい生活から脱却できないというという方も数多く見てきました。正直に申し上げて 「生活のために家があるのではなく、家のために生活をしている」 状態です。 自分が築き上げたものを失うのは本当に苦渋の決断だと思います。また世間体もあると思います。 しかし、家のために苦しい生活を今後何十年も続けていくことが、本当にご自身やご家族のためなのか、それを一度冷静に考えてみていただけたらと思います。 まとめ 本稿では、住宅ローンが残っている家がある場合の債務整理について解説しました。 改めて重要なポイントをまとめます。 ・任意整理や個人再生(住宅ローン特則)であれば、家を残して住宅ローン以外の借金を債務整理できる ・家を残す場合、住宅ローン自体を減額する債務整理の方法はない ・債務整理だけでなく、住宅ローンのリスケジュールやリースバックも検討してみる ・住宅ローン自体の返済が厳しいのであれば、任意売却や自己破産も検討すべき 今の苦しい状況から抜け出すために、ご自身の家計の状況を整理したうえで様々な選択肢を検討してみましょう。その中でご不明な点があればお気軽にお問い合わせをいただければと思います。

自己破産したら持ち家は失う?今の家を残す方法を弁護士が解説 | リーガライフラボ

Q:多重債務から家を守る方法はありますか? カードローンや消費者金融からの借入が膨らんでしまい、返済できず仕方なくまた別のところから借りるという悪循環で、いわゆる多重債務のような状態です。 このままでは借金が増える一方で、返済していける目途が立ちません。何とかしたいのですが、家だけは守りたいので自己破産は避けたいと思っています。 何か良い方法はないでしょうか? 自宅を残したまま債務整理する「任意整理」と「個人再生」 では、自宅がある状態で多重債務に陥ってしまった場合に、自宅を守るためにはどうすればよいのでしょうか? 住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法 | 債務整理・過払い金ネット相談室. まず考えるべきは債務整理です。 ただし、自己破産をしてしまうと自宅を処分されてしまうので、任意整理または個人再生を活用します。 任意整理とは? 任意整理とは、借入先と個別に交渉して返済期間の延長やうまくいけば利息のカットをしてもらう方法です。 弁護士に依頼して行うのが一般的です。 交渉がまとまれば、上記の通り返済期間を延ばしてもらったり利息をカットしてもらえます。 しかし、元本まで減らせることはまずないので、大幅な負担軽減には繋がらない場合もあります。 なお、任意整理をすると信用情報に傷がついてしまいますので、今後の借入は難しくなります。 個人再生の住宅ローン特則とは?

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「 住宅ローンの返済中でも債務整理はできるの? 」 「 債務整理をしても、家は残せるの? 」 債務整理をすると、現在住宅ローンを返済している自分の家が没収されないかと心配になります。 ですが、債務整理のやり方によっては、ちゃんと家を残すことは可能です。 こちらの記事では、 債務整理をしても家を残すにはどうしたらいいか 債務整理をした後でも住宅ローンは組めるのか 債務整理後にローンを組むときの注意点 などについて説明いたします。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-390-015 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?

住宅ローンの返済中に債務整理はできる?家を手放さずに済む方法は?|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド

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多重債務から家を守る方法|ライフソレイユ

思い出は形に残らないものだとはいえ、思い出の詰まった物を手放したくない人も多いでしょう。特に持ち家は、長い年月をともにするものですから、非常にたくさんの思い出が詰まっていると感じる人も多いのではないでしょうか。 今回は、「自己破産と持ち家の関係」について弁護士が解説します。 自己破産すると持ち家は原則として失うことになる 自己破産では、破産者の財産は破産管財人によってお金に変えられ、債権者に配当されることになりますが、破産者は全ての財産を失う訳ではありません。 99万円以下の現金などの自由財産は、換価されません。また、東京地裁では、一定の種別の財産ごとに20万円を超えない財産は、原則として自由財産が拡張され、換価(お金に変えること)されない運用となっております。東京地裁において、自由財産または自由財産の拡張として、(原則)換価されない財産は、具体的には、1. 99万円までの現金、2. 残高が20万円以下の預貯金、3. 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金、4. 査定額が20万円以下の自動車、5. 居住用家屋の敷金、6. 電話加入権、7. 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金、8. 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金の8分の7、9. 家財道具、10.

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June 2, 2024, 3:33 am