【国際結婚】婚姻届の書き方と記入例を分かりやすく図解 | 配偶者ビザのレシピ

氏名・生年月日 日本人配偶者(あなた)の氏名は異体字の表記に注意してください( 榮 と 栄 など)。外国人配偶者の氏名は、名字(Family name)から名前(First name)の順番で、カタカナで記入します。生年月日については、日本人側は 平成 や 昭和 などの 元号 を用いて記載し、外国人側は 西暦 で統一してください。 氏名の英語表記まとめ Family name,Last name,Surnameが姓を指し、下の名前がFirst name,Given nameという理解でOKです🙆‍♀️ ミドルネームがある場合は? 氏 の欄にファミリーネームを、 名 の欄にファーストネームからミドルネームの順で記入します。ファーストネームとミドルネームの間にカンマなどは不要です。 ベトナムは命名の仕方が複雑なので、仮に「Nguyen Thi Ngoc Hao」さんの氏名を記載する際は、記入例のようにそのまま順番通りに書く場合が多いです(あくまでも分類上のミドルネームとして扱われるため)。ベトナムでは家柄によってミドルネームの認識が変わることもありますね💁‍♀️ 漢字の名前がある場合は? 外国人配偶者が韓国籍や中国籍などで漢字氏名のあるケースでは、カタカナか漢字のいずれかの表記を選択できます。漢字表記を選ぶ際は、上部にふりがな(読み方)を記入しましょう。ただし、日本国内で使用できる漢字に限定されるため、基本的には戸籍窓口でチェックを受けることになります。 2. 住所・世帯主の氏名 外国人配偶者が海外に居住している場合は、国名のみを記入すればOKです。国名は正式名称を書いておけば、窓口で訂正される心配もありませんね。日本国内に住所がある場合は、居住地を記入し、 番地 と 番 のどちらかを丸で囲みます。 外国人配偶者と既に同居している場合は、住所と世帯主を記載した上で、記入例のように 同左 もしくは 左と同じ と省略しても構いません。なお、配偶者が短期滞在ビザで来日中のケースは前項と同様に、 海外側 の居住国名を記載しておきます。 世帯主は住民票からも確認できる 一人暮らしの場合は、自動的にその人が世帯主になるので悩む必要はありません。ただ大人数で暮らしている方は、住民票を参照するのもひとつです。 3. 本籍・筆頭者・父母の氏名・続き柄 日本人配偶者の欄には、結婚前の本籍地(現在の本籍地)を記入します。本籍地と筆頭者は戸籍謄本や住民票から確認できます。今回が初婚の場合は、父母のどちらかが筆頭者になりますね。外国人配偶者には戸籍や本籍の概念がないので、国籍国を正式名称で記入しておけばOKです。 筆頭者って何?

戸籍謄本の一番上に記載されている人物を筆頭者といいます。ただそれだけで、特に意味はありません。 父母の氏名に関しては、日本人配偶者の両親が現に婚姻中(名字が同じ)であれば、母親の名字は省略してください。 続き柄は漢数字を用いるので、 次男,次女 ではなく 二男,二女 と記入します。外国人配偶者の父母の氏名は、カタカナ表記で、ファミリーネームからファーストネーム(名字から名前)の順番で記載し、間にカンマを付けましょう。相手側の父母の名字は省略せず、それぞれフルネームで記入してください。 父母の名前にミドルネームがある場合や、ベトナム国籍等の場合は、 1 の解説と同様の取り扱いになります。カンマは名字の横の1ヵ所でOKです。 4. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍 夫の氏 と 妻の氏 はチェック 不要 です。選択すると二重線で訂正されるので注意してください。国際結婚をすると、あなたが親の戸籍から抜け、あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作成されます。その新しい戸籍の本籍地を記入するのがこの項目です。 NOTE 名字の変更を希望されるご夫婦は、別の手続きで変更できるので安心してください。 国際結婚の新本籍はどこがいいの? 本来、本籍地は日本全国どこにでも置くことができます。東京スカイツリーや大阪城に本籍を置くのも可能ですが、多くのご夫婦は「婚姻前の戸籍と同じ」もしくは「新居の所在地」を選択します。前者を選んだ場合は、同じ地番に複数の戸籍(あなたの家族とご夫婦)が存在することになりますね。 なお、新しい場所に本籍を置く場合は原則、その地域を管轄する役所へ事前確認が必要です。 新本籍の場所によっては、正しい表記が 1丁目1番 か 1丁目1番地 に分かれるところもあるので、正確な地番を電話等で確認することになります。事前確認を取ったあとに婚姻届へ記入する流れになるので、少しだけ面倒ですね。 新本籍を置けないケース 今回の国際結婚が再婚に該当し、前婚で自分の名字を選択した人 結婚前に諸事情で分籍(転籍)の届け出をした人 上記のような、何らかの理由があって、既にあなたが戸籍の筆頭者になっている場合は、現在の戸籍(本籍地)に外国人配偶者が紐づくため、新本籍の記載は不要です。言い換えると、 3 の項目にある 筆頭者 の欄に自分の名前を記入した方は、空欄のまま提出することになります。 5. 同居を始めたとき 同居を開始した年月 結婚披露宴を挙行した年月 上記のいずれか早いほうを、元号(令和)を用いて記入します。結婚式がまだで、かつ婚姻届の提出日から同居を開始する場合は、届出年月をそのまま記載すればOKです。結婚式も同居もまだのご夫婦は、空欄のままで構いません。 6.

Q11 婚姻届等の用紙はどこでもらえますか? その他のよくある質問は こちら 関連リンク 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)

June 1, 2024, 9:49 pm