子ども虐待対応の手引き 厚生労働省

厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影 頭に血がたまる硬膜下血腫などの3症状の有無で「乳幼児揺さぶられ症候群」(SBS)による虐待を疑うよう求めた厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き」に関し、政府は25日、「改定の具体的な予定はない」とする答弁書を閣議決定した。 立憲民主党の阿部知子衆院議員が提出した質問主意書に答えた。 現在の手引は2013年8月に改定されたが、近年、刑事裁判で無罪判決…

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子ども虐待対応の手引き

児童虐待は、人権侵害であるとともに、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えます。虐待を疑うような場面に遭遇したときは、迷わずに連絡してください。 局番なしの 「189」(いち・はや・く) に電話をかけていただくと、お近くの児童相談所につながります。(通話料無料) 電話 011-622-8630 (8時45分~17時15分月曜日から金曜日まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)) 受付時間8時45分~17時15分月曜日から金曜日まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く) 児童虐待をはじめ、子育てに悩んでいらっしゃる方の電話相談窓口を案内するチラシを作成しました。印刷するなどしてご活用ください。 (大人向けカード有)電話相談窓口案内チラシ(PDF:1, 138KB) 子どもの虐待とは?

児童福祉法第33条第1項において、一時保護の目的は子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は子どもの心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するためとされています。一時保護という、保護者の影響を受けない安全な生活環境下にいることで、より的確に調査を行うためです。 3. こどもの安全確保と調査の必要があるため一時保護するものであり、在宅での援助が可能かどうか、一時保護の期間については、調査を進める中で判断していきます。「子ども虐待対応の手引き」において、一時保護後に在宅援助にするためには、以下のよう前提条件が示されています。 (1)子どもの安全についての重大・深刻な危険が否定されるか、子どもの安全についての問題が軽微である。 (2)関係機関間で「在宅で援助していく」ことが可能であるとの共通認識がある。 (3)家庭内にキーパーソンとなり得る人がいる。(少なくとも面接等により信頼できる人物であると判断できる。) (4)子どもが幼稚園や学校、保育所などの所属集団へ毎日通っており、継続的に子どもの状況確認が可能であるか、保護者が子どもの状況確認に協力することが十分に期待できる。 (5)保護者が市区町村、児童相談所の指導に従う意思を示し、定期的に相談機関に出向くか、民生・児童委員(主任児童委員)、家庭相談員、保健師、福祉事務所職員、市区町村職員、児童相談所職員等の、援助機関の訪問を受け入れる姿勢がある。 4. 一時保護の適正性をどう担保するかにつきましては、現在、国において「児童相談所における一時保護の手続き等の在り方に関する検討会」の中で議論されており、国の動向を注視しているところです。 担当部署(電話番号) こども青少年局 こども相談センター 運営担当 (電話番号:06-4301-3100) 対応の種別 説明 受付日 2021年4月13日 回答日 2021年4月27日 公表日 2021年6月1日 ご注意事項 本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。

May 31, 2024, 4:54 pm