在 マレーシア 日本 大使 館

在マレーシア 日本大使館/総領事館 住所 Embassy of Japan, 11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 電話 60-3-2177-2600 ファックス 60-3-2167-2314 管轄地域 マレーシア(※在ペナン総領事館の管轄地域を除きます。) 公式オフィシャル・サイト 在マレーシア 日本大使館 日本大使館へのアクセス詳細地図 在ペナン 日本総領事館 Consulate-General of Japan, Level 28, Menara BHL, No. 51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia 60-4-226-3030 60-4-226-1030 ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州 在ペナン 日本総領事館のアクセス詳細地図 在ジョホール・バル出張駐在官事務所 Consular Office of Japan in Johor Bahru, Suite 15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia. 駐日マレーシア大使館・領事館 - マレーシア・アクセス. 60-7-221-7621 60-7-221-7629 在ジョホール・バル出張駐在官事務所のアクセス詳細地図 在コタキナバル出張駐在官事務所 Consular Office of Japan in Kota Kinabalu, No. 18, Jaran Aru, 88100 Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (P. No. 440, 88856) 60-88-254169 60-88-236632 在コタキナバル出張駐在官事務所のアクセス詳細地図

在 マレーシア 日本 大使用方

岡大使のオリンピック代表選手壮行式出席 岡大使はマレーシア日本人商工会議所(JACTIM)によるマレーシア政府への寄付に立ち会いました 日本からマレーシアへの日本製AZワクチン100万回分の贈与 MOTAC主催マレーシア・アップデート・セミナーへの出席 ウェビナー「経済安全保障、サイバー領域及び技術:インド太平洋での協力のぜい弱性と展望」の開催 新型コロナウイルス関連情報 岡大使コーナー 在マレーシア日本国大使館 閉じる マレーシアに関するデータ 閉じる

在マレーシア日本大使館 場所

18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 電話:(088)254-169 ホームページ:

在マレーシア 日本大使館 日本人登録

マレーシア情報 『空 港 移 動 時 の 警 察 許 可 が 不 要 に 』 日 本 大 使 館在マレーシア日本大使館は 20 日、現地在住日本人に対し、帰国便に乗るために空港へ移動する際、大使館 (もしくは領事事務所)からの書類を携行すれば、現地警察の許可は不要になったと通知した。 今月8日から空港への移動には、大使館が発行した書 類を最寄りの警察署に持参し、移動許可を得る必要があ った。帰国便に搭乗するための大使館(領事事務所)の 同意書は引き続き必要となる。 マレー半島部在住の帰国希望者は、在マレーシア日本大使館< >、東マレーシアのサバ、サラワク両州在住者はコタキナバル領事事務所へ、 ▽氏名▽旅券番号▽帰国便名▽帰国便の出発日▽連絡の取れる電話番号とメールアドレス――を記載の上、旅券と航空券の写真を添付した電子メールで申請できる。メールの件名は「【帰国用大使館レター申請】(氏名)」で統一するよう求めてい る。複数人で帰国する際は、各人について必要事項の記 載・添付が必要となる。 お問合せは下記より ブログ 自動車保険連絡先

在マレーシア日本大使館 ビザ

在日マレーシア大使館 / Embassy of Malaysia in Japan 住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町20-16 電話 03-3476-3840 Fax 03-3476-4971 公式オフィシャル・サイト Embassy of Malaysia, Tokyo Facebook Embassy of Malaysia in Tokyo 関連サイト マレーシア政府観光局公式サイト マレーシア共和国大使館のアクセス地図 在福岡マレーシア名誉総領事館 / Honorary Consulate-General of Malaysia in Fukuoka 〒815-0072 福岡県福岡市南区多賀1-11-421 電話 / Tel 092-555-5647 名誉総領事 大塚 基博氏 / Mr. OTSUKA Motohiro 管轄区域 九州 在福岡マレーシア名誉総領事館へのアクセス地図

在留届 出生届 死亡届 婚姻届 離婚届 不受理申出制度 国籍喪失届 国籍選択届 近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。 万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。在留届が出ていない と、大使館は皆様が滞在していることを知り得ません。「在留届」はいわば外国に滞在する際の住民登録です。 在留届の提出義務 外国に居住また居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するよう義 務付けられています。 「 在留届」の届出方法には以下の2つの方法があります。 1.インターネットによる届出 「 オンライン在留届 」を通じて在留届を提出することができます。窓口にお越しいただく必要はありません。 2. 大使館窓口を通じた届出 「在留届」用紙は、大使館にあります。在留届は、メール、ファクス及び郵送でも受理致します。 「在留届」用紙は こちら メール : FAX:+60-3-2143-1739 郵送先: EMBASSY OF JAPAN CONSULAR SECTION 11, PERSIARAN STONOR OFF JALAN TUN RAZAK 50450 KUALA LUMPUR ※ご帰国の際には、帰国届の届出が必要です。帰国届の届出方法は、 在留届の届出方法によって異なります。 1. インターネットを通じて在留届を届出した場合 在 留届ホームページ を通じて、帰国届を提出ください。 2.

May 20, 2024, 4:39 am