離婚 届 勝手 に 出すしの

離婚の手続き Q 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか? A 離婚無効調停・裁判をする必要があります。 あなたに離婚する意思がなかったのであれば離婚は無効になります。しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを主張し、離婚無効の調停や裁判をする必要があります。 法律問題について相談をする

年間3万件超。離婚届の不受理申出とは?~勝手に離婚届を出されてしまう前に~ | ミスター弁護士保険

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪 戸籍が公的な文書であるのに対し、離婚届自体は「私文書」です。ただし、離婚届には押印がなされていることから、私文書の中でも「有印私文書」として保護の必要な重要書類とされています。 夫婦の一方の欄に、相手の署名を勝手に書いたり、相手の印鑑を勝手に押したりする行為は、有印私文書である離婚届を偽造する違法行為です。加えて、違法に作成した文書を提出することもまた違法行為です。その双方を合わせて、 有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪(刑法159条1項、161条) にあたります。 有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪にあたると、刑法159条1項、161条により 「3か月以上5年以下の懲役」 に処せられる可能性があります。 刑法159条1項(私文書偽造等) 1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 刑法161条1項(虚偽私文書等行使) 1. 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 重婚罪 勝手に離婚届を提出したり、偽造した離婚届を提出したりすると、その離婚は後に解説するとおり、調停や訴訟で無効と判断される可能性があります。 このようなとき、離婚届提出後に別の人との間での婚姻届を提出すると、 重婚罪(刑法184条) が成立する可能性があります。 重婚罪にあたると、刑法184条により 「2年以下の懲役」に処せられるほか、民法によって重婚にあたる後の婚姻が取り消しうる こととなります。 刑法184条(重婚) 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 刑事罰の時効は5年 離婚届を勝手に提出したり偽造したりする行為は、以上のとおりれっきとした犯罪行為です。とはいえ、警察は民事不介入が原則であり、捜査を開始し、逮捕・送検してくれることはなかなか難しいです。犯罪行為の責任を追及したいのであれば、告訴をすることとなります。 上記で解説した犯罪行為の法定刑はいずれも 「長期5年未満の懲役」に該当することから、刑事訴訟法250条により、公訴時効は3年 と定められています。 刑事訴訟法250条 1.

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 2.

May 8, 2024, 11:51 pm