メンタルヘルス欠勤を繰り返す社員への対応 | 人事を変える集合知コミュニティHr-Agora

まとめ 今回は、「勤怠不良」という問題社員に対する、会社の適切な対応をまとめました。 「勤怠不良」の場合には、注意指導、懲戒処分を活用することによって、会社内での改善を試みることが原則で、安易に退職を検討すべきではありません。 ただし、「勤怠不良」の程度が甚だしいケースでは、普通解雇とすることが考えられ、その場合には、今回解説した注意事項を守って、慎重に進めてください。 どの程度で処分を行うべきであるかについては、過去の裁判例を基にした詳細な検討が必要となりますので、顧問弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!

  1. 「すぐ休むモンスター社員」の対応の基本はこれだ! | SHARES LAB(シェアーズラボ)
  2. 入社直後から休みがちな社員。業務遂行が難しいと判断し、解雇を検討してもよい?(人事労務Q&A)|人事、採用、労務の情報ならエン人事のミカタ
  3. 休みがちな社員の対応について - 相談の広場 - 総務の森

「すぐ休むモンスター社員」の対応の基本はこれだ! | Shares Lab(シェアーズラボ)

』) 一方、管理職のマネジメント能力不足は、部下からの申告があって初めて発覚するケースが多いため、まずは上司である管理職とその下で働く社員から詳しい事情を聴き、原因を特定しましょう。単に管理職としての経験不足が原因であれば、管理職研修の実施といった対応をすることで問題の解決が見込めます。一方で、そもそも管理職としての適性がないことが原因であれば、降格または管理職から外すといった対応をしましょう。なお、もともと管理職として中途採用していた場合、本人の同意を得ずに降格処分を下すことができないため、降格ではなく解雇を検討する必要があります。 【シチュエーション別】対応方法 シチュエーションによっては対応に苦慮するケースもあるため、状況に合わせた対応方法を考える必要があります。 親会社から出向してきた社員が問題社員だった場合の対応は? 出向とは、社員がもともとの企業(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の従業員として長期間にわたり業務を担当することを言います。出向してきた社員の雇用関係は、出向元の親会社との間で継続しており、出向先とは労務の提供に関する服務規律に服している状態です。そのため、出向先は懲戒として「停職」などを命じることはできるものの、「懲戒解雇」や「諭旨解雇」といった労働契約の解約を伴う処分を行うことはできません。親会社から出向してきた社員が問題社員・モンスター社員だった場合は、出向元との間で交わした出向契約を解除し、当該社員を出向元に復帰させ、懲戒処分については出向元に委ねましょう。 問題社員が定年後再雇用を求めてきた場合の対応は?

たった今仕事をクビになりました。 理由は子供の病気での 欠勤が多いとのコト。 有給休暇もない職場で月曜から土曜日まで 仕事でした。 急に今月いっぱいで退職でいいからと 告げられました。 30日未満の 解雇通告って ダメじゃなかった ですか? 経営者親子には散々 精神的にいろいろ苦しめられたので このまま黙って辞めたくありません。 私にできるコトって 何がありますか? 正社員での契約で 一年たったところです。 子供がいることは 面接時に話していますし 病気の時は 欠勤になるコトもあると 説明した上で採用となりましたので その辺は理解してくれているものと 思っておりました。 質問日 2009/11/02 解決日 2009/11/16 回答数 8 閲覧数 193928 お礼 0 共感した 23 あなたも散々休んどいて・・・ 経営者親子には散々 精神的にいろいろ苦しめられたので ・・ 会社もあなたに対してそう思ってると思いますよ・・ 入社時どういった契約をしたかにもよるのでは、ないでしょうか? 規則規定とか・・ あなた自身、契約時、子供の事、病気の時などキチンと言いまたか? 会社は理解した上で採用したのでしょうか? 働く以上、子供はデイケア利用してでも預けるのが常識では? 働く以上、犠牲がでる事理解してましたか? 「すぐ休むモンスター社員」の対応の基本はこれだ! | SHARES LAB(シェアーズラボ). 思ってる事、そのまま会社に言ったらいい事です。 それとも、訴えるつもりですか? そんな状況で、もっと長く働きたい? まず、家庭状況と、仕事内容、見あってますか? 色んな回答がありますが、実際やってみないと、どれが妥当かは、シロウトの私には分かりませんが、時間とお金と気力があるのなら、みなさんの意見を参考に、やられてみてはいかがですか?やるなら、すぐ行動に移さないと時間勿体無いですよ。 早く次も見つけないといけないのでは・・・?

入社直後から休みがちな社員。業務遂行が難しいと判断し、解雇を検討してもよい?(人事労務Q&Amp;A)|人事、採用、労務の情報ならエン人事のミカタ

御社にも、勤怠不良の社員がいないでしょうか?すなわち、遅刻や欠勤を繰り返したり、理由を聞いても明確な答えもなく、「有給休暇に振り替えてほしい。」などと要求してくる従業員です。 いわゆる「問題社員」であっても、会社が適切な対応を怠り、突然懲戒処分、解雇などの厳しい処分を行うとすれば、後に、労働審判、訴訟などで会社に不利な解決となるおそれがあります。 何らの対応もせずに放置しておくとすれば、突然解雇することは不可能であるのは当然のこと、他の従業員からの不公平感を生じさせ、会社の業務に支障が生じます。 すなわち、「勤怠不良でも何の注意もされなくて済むのだ。」という空気が会社内に蔓延すれば、頑張って真面目に働こうという従業員の意欲もそがれるというものです。 今回は、勤怠不良の問題社員に対して、懲戒処分、解雇など会社が行うべき対応の方法を、企業の労働問題を得意とする弁護士が解説します。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ! 休みがちな社員の対応について - 相談の広場 - 総務の森. 1. 絶対に行ってはいけない対応 勤怠不良の問題社員に対して、労働法を理解していない会社がつい行ってしまう、「絶対に行ってはいけない対応」は次の通りです。 全く注意指導を行わず、突然懲戒解雇にする。 出退勤不良の原因を確認せずに処分を決める。 全く何の対応も行わない。 適切な対応は、今回の解説を参考にしてください。 まずは、「注意指導」を行った上で、軽い懲戒処分を行って改善の機会を与え、それでも改善しない場合に、解雇などの厳しい対応を行うという順序になります。 要は、「段階をおって行うことが重要だ。」ということです。 順序を適切に踏んでいることを、事後的に労働審判、訴訟などでトラブルとなった場合にも証明できるよう、すべての過程において書面で証拠を残しておいてください。 参考 なお、「勤怠不良=問題社員」と決めつけて対応を進める前に、「勤怠不良」の原因を、社員に聞くなどして確認するようにしてください。 病気が原因となる場合には、「休職命令」など、今回の解説とは異なった対応が必要です。また、会社が原因である「労災」の場合、更に慎重な対応が必要です。 2. 出退勤を管理して、違反を明確に 「勤怠不良」の従業員の責任追及をするためには、まず会社が、適切な方法で労働者の出退勤を管理していなければなりません。 労務管理をおろそかにしていると、「勤怠不良」を責められなくなるということです。 従業員に対する出退勤管理をどのような方法で行うかは、会社の裁量に任されていることから、必ずしもタイムカードによって管理しなければならないわけではなく、合理的な方法によって代替可能です。 ただ、会社がタイムカードによる労務管理を徹底している場合には、打刻しなかったり、他の社員に代わりに打刻させたりする行為]は、企業秩序違反として懲戒処分の対象となります。 同様に、「勤怠不良」の日について、事後的に「有給休暇に振り替えてほしい。」という従業員の身勝手な要求を断るためには、有給休暇の取得方法についてのルールを事前に定め、周知徹底することが必要です。 3.
7. 31) 。 安全配慮のために、具体的に確認しておきたいのは医師の診断で、たとえば3ヶ月の休養・加療を要す等の診断書があれば、休職命令を出す際の重要な根拠となるはずである。 これら3点から、「その他会社が必要と認めるとき」という②の条項の適用は十分に可能と考えられる。 もし、②のような規定はなく①だけの場合であっても、休職規定の趣旨からして休職命令を出すことの合理性は高いと思われる。 ただ、休職の必要性の程度は、②の規定がある場合よりも、さらに高いレベルが求められると考えられ、また、就業規則に明確な根拠のない命令は出しにくいのも事実である。 そのような事態にならないためにも、休職に関して就業規則の定めを整備しておくことがまずは肝要である。 そして、この際、メンタルヘルス不調による断続欠勤に、より適した規定を検討するのが大切だろう。どのような規定が考えられるか、次の機会に検討してみたい。 この記事はあなたの人事キャリア・業務において役に立ちましたか? 1人の方が「この記事が参考になった」と評価しています。 0 この記事へのコメントはまだありません。 コメントを行うには HR プロへのログイン・会員登録が必要になります。

休みがちな社員の対応について - 相談の広場 - 総務の森

モンスター社員対策の基本はこちらをご覧ください。 参照: 「モンスター社員」対策の基本中の基本はこれだ! 私が受ける相談で比較的多いのが「すぐ休む」社員のことです。体調が悪い、と言われると、無理に会社に来させるわけにもいかず、とは言っても放置しておくことは仕事の進捗にも職場の士気にも影響しかねません。 毎日、きちんと会社に来る経営者や社員から見れば、「責任感あるのかよ!

2008年4月24日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人 おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。 いつもありがとうございます。 さあ、今日の1分セミナーは 「社員が長期で病欠した時の対応方法」をお伝えします。 先日、ある社長から質問を受けました。 「社員が長期で病欠になりました。いつまで認めなければならないのですか」 社長はこんなことは初めてで、頭を抱えてやって来ました。 そして、この会社は就業規則を作成していません。 そのため、【休職の定義】が決まっていない状況でした。 この場合はどうなるのでしょうか?

June 1, 2024, 5:54 am