第118回 「賃上げ等の促進に係る税制」|税務会計業務のポイント

「賃上げ・生産性向上のための税制」の御活用について(令和3年3月31日以前に開始される各事業年度対象) 平成30年度税制改正「賃上げ・生産性向上のための税制(大企業向け)」についてのパンフレットはこちらです。 なお、「所得拡大促進税制(中小企業向け)」については、中小企業庁HPで公表しています。 過去の「所得拡大促進税制」はこちら 平成30年3月31日以前に開始された事業年度における「所得拡大促進税制」の適用制度については、こちらをご覧ください。 「人材確保等促進税制」の御活用について(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始される各事業年度対象) 令和3年度税制改正「人材確保等促進税制」についてのパンフレットはこちらです。 【税制サポートセンター】 ○ 電話:03-6206-6588 ○ 受付時間:平日(祝日除く)9~12時、13時~17時30分 ※ ただし、夏季休暇中(8/10)及び年末年始(12/29~1/4)を除く

  1. 賃上げ 生産性向上のための税制 事業税

賃上げ 生産性向上のための税制 事業税

HOME トピックス 行政資料・リーフレット 賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制 経産省等がQ&Aを改訂 お気に入りに追加 「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制」は、事業者が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。 これらの制度について、経済産業省および中小企業庁から、「多くの指摘・問合せがあった点を踏まえ、これらの制度の対象となる給与等の範囲について、両制度のQ&A集を改訂した」とのお知らせがありました(平成30年11月6日公表)。 具体的には、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合、当該「商品券」の券面額が、本税制の「給与等」に含まれることなどが明確化にされています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました(経産省HP)> ※無断転載を禁じます おすすめサービス PSRオススメシリーズ オススメする適性検査

5% 所得拡大促進税制を適用するには、当事業年度の給与支給額が前事業年度よりも1.
June 14, 2024, 5:11 am