特定自主検査 対象機械 初回時期

特定自主検査 当社の「特定自主検査」はここが違う!!

特定自主検査対象機械一覧

特自検対象機械 ○特定自主検査対象機械については次のように整理しておくとわかり易いです。 特定自主検査対象機械の範囲 特定自主検査の対象機械とは 特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。

特定自主検査 対象機械 初回時期

(1) 外国製造者 (法44条の2第2項) 第1項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下「外国製造者」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。 イ) 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。 ロ) 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下単に「他の者」という)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について第1項の検定が行われることを希望しないとき。 (2) 型式検定合格証の有効期間等 (法44条の3) 1) 型式検定合格証の有効期間(型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、特定機械等以外の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 2) 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 機械等の種類 (検定則10条) 5年 a) 防じんマスク b) 防毒マスク 3年 上記以外で型式検定を受けるべき機械等

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May 17, 2024, 4:32 am