小 規模 宅地 の 特例 申告

相続税法では配偶者保護の観点から、被相続人の配偶者が優遇される制度が多々あります。小規模宅地等の特例の中でも「特定居住用宅地」の場合は、配偶者が相続によって取得した場合には、所有要件や居住要件がありませんのですぐに売却しても問題ありません。 ただし、特定居住用宅地のみが対象となり、事業用宅地等の場合には事業継続要件と保有継続要件があります。 配偶者だから、なんでも大丈夫!

  1. 小規模宅地等の特例の注意点。適用できない土地をケースごとに解説! | 税理士事務所相続税申告サポートセンター
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小規模宅地等の特例の注意点。適用できない土地をケースごとに解説! | 税理士事務所相続税申告サポートセンター

まとめ 小規模宅地等の特例の適用を受けるための相続税申告書の添付書類についてご案内しました。 自宅敷地で小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、特別に必要となる書類がないことがほとんどです。 亡くなった方が老人ホームに入居していた場合やいわゆる『家なき子』が小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、別途添付すべき書類がありますのでしっかりと漏れないようにしてください。 小規模宅地等の特例は、あくまで『特例』ですので、やり直しができません。 適用要件をしっかりと確認して、後悔がないようにしてください。

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小規模宅地の特例の適用 を受けるためには、 「分割要件」 というものを満たしていなければなりません。この特例は税額を大きく低減してくれる特例ですので、種々ある要件の中でもこの「分割要件」を満たさなかったために特例を使えず、多額の税金を支払う羽目になったという状況はなるべく避けたいものです。 この要件については「特例対象地について遺産分割が決まっていること」という意味が大きいですが、ここでは、分割要件の中でも「申告期限」との関係性に着目してご紹介したいと思います。 小規模宅地の特例(期限内申告) この特例の適用を受けるためには、 特例対象地について遺産分割が決まっていることを前提に、相続税の期限内申告をしなければなりません。 期限内申告を行うことは当然かと思われるかもしれませんが、例えば、課税価格(簡単に言えば、財産額)が基礎控除以下のため納税額が0円の場合には、そもそも申告が不要となります。しかし、小規模宅地の特例を利用して初めて納税額が0円となる場合には、申告期限内に申告する必要となりますので、注意しましょう。 上記のように、もしも小規模宅地の特例を使えば納税額が0円となるため申告をしなかった場合には、申告をしていないのですから小規模宅地の特例を適用できず相続税の支払い義務が生じてしまいます。このような場合に、期限後申告をすることでこの特例を利用することはできないのでしょうか?

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(6)宅地等の取得者氏名と持分割合 特例の適用を受ける人(相続人)の氏名、および、その宅地の持分割合を記入します。 記入例 ⑭ A の 持分割合: 80/100 ⑭' B の持分割合: 20/100 3-6.

~4. までの数字を記載します。 特定居住用宅地等:被相続人が居住していた宅地等 特定事業用宅地等:個人事業主などが営む小規模な事業に使っていた宅地等 特定同族会社事業用宅地等:一定の条件の株式会社などの事業に使っていた宅地等 貸付事業用宅地等:アパートや駐車場などの賃貸物件用の土地である宅地等 2-4. (4)小規模宅地等の情報 それぞれの小規模宅地等について、詳細情報を記入します。以下の事例で記入例を説明していきましょう。 事例1.

May 15, 2024, 10:45 pm