社会 保険 いつから 引 かれる

社会保険料は支払っているが保険証が届かない。わからないので教えてください。 3月初旬から社会保険に加入しているそう(給料明細にて)ですが、 保険証が届きません。 会社に問い合わせをしたところ、年金番号がわからなかったため手続きが済んでいないとのこと。 本社総務から支店長へ、私の年金番号を聞くようにと言われていたようですが、 支店長が忙しさから社内メールに気づかず、私へは話はおりてきませんでした。 総務はすべきことをしたといった態度ですが、2ヶ月近く放置されているのだから、 支店に居る本人へ連絡するなどのやり方があったと思うのです。。。 保険証がなく医療にかかれないのに保険料を支払っているなんておかしくないですか?

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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2017年8月 > 厚生年金保険料率の引上げが終了します 平成29年8月31日 【照会先】 年金局年金課 課 長 補 佐 石毛 雅之 (内線3338) 企画法令第二係長 宗得 貴之 (内線3332) 企画法令第二係 熊田 裕太 (内線3334) (代表電話) 03(5253)1111 厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18. 3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています。 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 厚生年金保険料率の引上げが終了します

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年金事務所から指摘を受け、今まで 社会保険 に加入していなかったアルバイトを6人まとめて加入しました。 過去に遡って加入しなくても、好きなタイミングでの加入でいいと言われました。 そこで、「取得(該当)年月日」のところには7月16日としました。 7月15日締め(翌月5日払い)なためです。 給与の計算が始まるタイミングで、と思ったので、7月16日にしました。 そこで質問なのですが、何月分の給与に対してから社会保険はかかるのでしょうか? また、従業員の給与から社会保険料の約半分を控除すると思いますが、いつの分の給与から引けばいいのでしょうか? 私は、 【7月16日〜8月15日の給与に対してから社会保険がかかるから、 7月16日〜8月15日の給与から引けばいい】と思っていました。 ですので、6月16日〜7月15日の給与からは引いていません。 しかし、同僚に聞いてみると、 【提出した「取得(該当)年月日」の翌月支払い分の給与に対してから社会保険はかかる。「取得(該当)年月日」は7月16日。ということは8月5日支払い分の給与に対してから社会保険がかかる。8月5日支払い分の給与は6月16日〜7月15日の給与。 だから6月16日〜7月15日の給与から引く。】 と言われました。 どちらが正しいのでしょうか? 社会 保険 いつから 引 かれるには. 後者の場合、8月5日払いの給与(6月16日〜7月15日分のの給与)はすでに確定して、支払い済みです。 9月5日支払いの給与(7月16日〜8月15日分の給与)から2ヶ月分の社会保険料従業員負担分を引かないといけないのでしょうか? それか6月16日〜7月15日の給与から引くべきだった従業員負担分を何ヶ月に分けて引くか、をしないといけないのでしょうか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格の喪失日は退職日の翌日となります。 例えば、6月末日に退職した場合は、7月1日が資格喪失日になります。資格喪失日から起算して5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を所轄の年金事務所や健康保険組合に提出する必要があります。 保険料の徴収ですが、資格喪失日を含む月の社会保険料は徴収されないことになっています。例えば、6月15日退職の場合、資格喪失日は6月16日になり、この場合、6月分の社会保険料は徴収されないことになります。一方、6月末日に退職した場合は、資格喪失日は7月1日になりますので、6月分の社会保険料は徴収されることになります。 退職が決まるとまとめて有給休暇を取得するケースが実務上よくあります。有給消化中は従業員の身分はなくならないので、有給消化が終了した日の翌日が資格の喪失日となります。

May 16, 2024, 5:31 am