熊本県 交通事故 死亡
4%を占めており、前年比も1人増えてしまっています。特に75歳以上の高齢者の死者が多く年間44人となっており、前年から13人も増えています。状態別で分けると歩行中の死者が多く高齢死者の46%を占める25人です。全国的に高齢者が交通事故に遭うリスクが高まっていますが、熊本県では特に顕著になっているようです。 交通事故による死者数の年別推移を調査しました 熊本県警察がまとめた交通事故発生状況に関する統計データから年別の死者数の推移を調査しました。平成17年には年間119人の方が交通事故の犠牲となっていましたが、10年後の平成27年には年間79人まで減少しています。しかしながら、前年より3人増えており、近年は減少していく速度が弱まっていると思われます。増減を繰り返している状況であるため、今後もより一層交通事故を減らすための安全対策を強化する必要があります。 年度 死者数 平成17年 119人 平成18年 107人 平成19年 103人 平成20年 98人 平成21年 88人 平成22年 78人 平成23年 86人 平成24年 82人 平成25年 平成26年 76人 平成27年 79人 熊本県の交通事故件数は全国第25位 熊本県の交通事故発生件数は減少傾向にあり、都道府県別では第25位という平均以下のランクに位置しています。また、人口10万人当たりの交通事故死者数は4. 2人で、こちちらも全国平均に近いランクとなっています。九州地方では福岡県が交通事故の発生件数が多い県として知られていますが、熊本県は九州地方のなかでも交通事故の件数が少ない部類に属しています。しかし、少ないとは言え1日平均18. 2件も県下で交通事故が発生していることは県民の安全な暮らしにとって大きな問題です。 熊本県の交通事故 発生状況 熊本県の交通事故発生件数は減少し続けており、全国的にみても平均以下となっています。しかし、交通事故による死者数に関しては前年より3人増え、再び増加傾向に転じている状況です。また、高齢者の死亡事故が多発しており、全死亡事故におけるその割合は年々増加しています。交通事故の件数は減少しているなか、死者数が増えているということは大きな問題です。また、今後さらに高齢化が進んでいくと予測されている熊本県では、高齢者が交通事故に遭うリスクが高まっていくと言えます。続いては、熊本県内の交通事故の発生状況を詳しく調べて行きます。 熊本県では10年間で死亡事故に占める高齢者の割合が2割超!
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- 交通事故で介抱中、別の車にはねられ2人死亡 熊本・天草の国道 | 毎日新聞
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玉名警察署からのお知らせです。 12月23日、南関町の県道で交通死亡事故が発生しております。 市民の皆様一人ひとりが、交通事故防止のため下記の点に注意し、安全運転を心がけましょう。 1 運転中は運転に集中し、わき見運転をしないようにしましょう。 2 車に乗車するときは、後部座席も含め、全員シートベルトを着用しましょう。 3 早めのライト点灯や、上向き点灯の活用を心がけましょう。 4 歩行者は、明るい色の服装で反射材を身に着けましょう。 5 道路を横断するときは、左右の安全を十分確認しましょう。 6 飲酒運転は、二日酔いも含め絶対しないようにしましょう。
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交通事故で介抱中、別の車にはねられ2人死亡 熊本・天草の国道 | 毎日新聞
熊本のニュース 情報受付 096-355-2031 (報道部) ニュース検索(過去2週間) キーワードに該当するニュースが見つかりませんでした。 キーワードを変更して再度検索をしてみてください。 最新ニュース ニュースラインナップ 情報受付
熊本県警本部 11日午後8時15分ごろ、熊本県天草市小松原町の国道324号で、歩いていたアルバイト、平井直哉さん(21)=同市本渡町広瀬=が山川末男さん(60)=同市志柿町=の軽乗用車にはねられ、山川さんが平井さんを介抱中、2人とも別の軽乗用車にはねられ、その後死亡が確認された。 県警天草署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の容疑で、2回目の事故で…
交通事故に遭ったら... 自動車は熊本での生活に不可欠なものです。そのため、あなたが熊本で生活しているかぎり、交通事故は他人事ではありません。 あなたがどんなに注意深く運転していても交通事故に巻き込まれることは避けられません。そんなとき、あなたは誰に相談したらよいでしょうか? これからいくつか例を挙げてお話ししますが、交通事故には様々な法律問題が絡んでいます。そのため、きちんと納得した上で事故処理を行わないと、後で取り返しがつかなくなる場合も少なくありません。 交通事故における法律問題(一例) あなたは、交通事故に遭って辛い思いをしているにもかかわらず、加害者やその保険会社と示談交渉等の事故処理をしなければなりません。 交通事故相談を受けた際に、被害者の方から、加害者やその保険会社の不誠実な対応に憤りを感じ、ショックを受けたというお話しを聞くことが少なくありません。中には、加害者やその保険会社が責任を免れようとして、被害者の方に事故の責任があるかのような主張をしてきたという話もあります。 そのような中で、あなたは、加害者やその保険会社と交渉を行いながら、様々な法律問題に対応しなければなりません。 加害者と示談しましたが、その後事故による後遺症が存在することが明らかになりました。 加害者に改めて損害賠償の請求をすることができるでしょうか? 交通事故の示談では、(1)加害者が、被害者に一定の損害賠償金を支払うことだけでなく、(2)被害者は、加害者に対し、その示談金額以上の損害賠償請求をしないことの約束をすることが一般的です。そのため、示談後に事故による後遺症が存在することが分かったとしても、あなたは、加害者に対し、原則として、改めて損害賠償の請求をすることが出来ません。 もっとも、これには例外があります。示談後に示談当時には予想できなかった後遺症が生じたようなときは、後遺症の程度に応じた損害賠償を改めて請求できる場合があります。しかし、実際にこのような請求が認められる場合はほとんどありません。 したがって、あなたが加害者や保険会社から示談を求められた場合には、示談金額が正当なものかどうか、きちんと確認してから示談をすることが重要です。 父が交通事故で死亡しました。相続人は、母と私と妹です。 交通事故の損害賠償を請求できるのは誰でしょうか?