派遣 3年ルール 抜け道

派遣法3年ルールが適用にならない例外もあります。 この派遣法3年のルールが適用されない人は下記の人です。 無期雇用の派遣社員 60歳以上の派遣社員 基本的に例外はこれだけ覚えておけば十分ですが、もっと細かくいうと下記の人も例外にあたります。 専門的な知識・技術・経験を必要とする業務に従事している人 就業形態・雇用形態の特殊性により特別な雇用管理をおこなう必要があると認められる業務に従事している人 一定の期間内に完了する業務に従事している人 1カ月の勤務日数が派遣先の社員より少なく、10日以下の業務に従事している人 産前・産後休業、育児休業、介護休業をした労働者の代わりに業務に従事している人 上記のいずれかに当てはまる人は派遣法3年ルールからは除外されます。 もし派遣法3年ルールに抵触してしまったら… 派遣法3年の期間制限を超えてしまう日を抵触日と言います。 もし派遣社員が派遣法3年の抵触日を迎えてしまったらどのような対応を派遣会社はしてくれるのでしょうか?

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派遣の3年ルールとは?例外や抜け道があるって本当? | 我が眠りを妨げたのは!?

派遣社員の人は改正派遣法の3年ルールについてちゃんと理解して居ますか? いよいよ2018年にはこの3年ルールに抵触する人が続々と出てきますよ。 自分は関係ないなんてことないですからね。派遣でお仕事していたら必然で関係しちゃうのでしっかり再確認しておいて下さい。 今回は派遣法の3年ルールって何か、3年の起算日っていつなのか、抜け道はないのかについて簡単にご紹介したいと思います。 派遣法の3年ルールって何? 2015年に派遣法が改正されました。 これで 基本全派遣がこの3年のルールが適用対象になった んですよね。 それまでは対象外の職種がありました。私もCADオペレーターをしてたので改正前は適用外だったので全然気にしてなかったんですが(ー ー;) 簡単に言うと… 同じ派遣先の同じ部署で3年以上は働けないというものです。 3年超えるならその職場の社員にしちゃえば良いんじゃないのってルールなんですけど、そう簡単に会社も社員一人増やせないですよね(^_^;) 派遣社員と正社員じゃ経費が違います からね。そうなると会社は 派遣社員との契約を解除する って事になるんです。 これって派遣で働いてる私たちにとっては大問題ですよね。 3年おきに仕事を探さなきゃいけなくなります。年齢が上がってくると新しい仕事を探すのも大変になりますしね。 2015年に施行されたので、 2018年からこのルールに抵触する派遣社員が出てきます 。 それも初の事なのでかなりまとめて派遣難民が出る可能性も秘めています。 いざという時に、えー知らなかったってならない様に、自分がいつ派遣法のルールに抵触するのか、その場合辞める以外の選択肢があるのかと言う基本的な事を見ていきましょう。 派遣法3年の起算日っていつ?

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3年後は派遣会社から「雇用の安定化措置」がとられ 非正規雇用の派遣社員も 安定した働き方ができる。 というコンセプトで派遣法が改正されたのですが 実際は会社も派遣社員も 3年ルールに困っている・・ という気がしてなりません。 常に新しい会社で刺激を受けたい! という人以外にこの3年ルールで恩恵を受けるのは誰だろう、 と考えてしまいます。

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それで、どうしたらいいの?

クーリング期間の3か月間は無収入となる場合も クーリング期間適用に伴い抵触日を迎えた場合、当然ですが、そこから派遣スタッフは派遣会社から別会社の仕事がない場合、無収入になってしまいます。 また、クーリング期間後に元の事業所が再度契約するとは限りません。 そういった点を考慮すると、事前に生活費を貯蓄しておくか、派遣先企業との信頼関係を事前に構築しておく必要があります。 2. 派遣のルールと3年以上働く抜け道【無期雇用への転換】 | wakuwakuブログ. クーリング期間では、有給休暇もリセットされる クーリング期間適用により、派遣先企業での労働で得た有給休暇もリセットされてしまいます。 そのため、少なくとも抵触日までの1ヶ月間を逆算して計画的に有給の消化を行うなど工夫が必要になります。 3. 社会保険の切り替えが必要になる場合も クーリングオフ期間を使う場合、派遣先を退職することと同じ扱いになるため、加入していた社会保険を抵触日後に離脱しなければなりません。 つまり、クーリング期間の3ヶ月間は国民健康保険にや国民年金への切り替えが必要になります。 クーリング期間の抜け道 実は、クーリング期間を適用せずに契約を維持する方法があります。 それが、事業所単位での期間制限の延長です。 事業所の過半数労働組合に対して、抵触日の一ヶ月前までに「延長する事業所」、「延長する期間」、「派遣社員の雇用状況」などの意見を聴取することが必要になります。 この延長回数は定められていないため、延長手続きを毎回抵触日前に続けることによって派遣会社から派遣社員を派遣し続けてもらうことが可能になりますが、意見聴取は、所属する部や課ごとに行われなければなりません。 これを怠った場合、期間制限違反となるため注意が必要です。 また、2013年4月13日から改正された労働契約法により、派遣社員が同一事業所との有期契約の更新で5年を過ぎると、派遣社員からの申請で無期雇用契約を行う必要があるという点を留意しておきましょう。 クーリング期間が不要になる3つのケース 個人単位の期間制限の場合に限り、条件を満たすとクーリング期間が不要で契約し続けることができるケースがあります。 1. 無期雇用の場合 派遣契約から無期雇用契約となった場合、クーリング期間を提要する必要がありません。 無期雇用とは、雇用期間の定めの無い契約で、正社員以外でも契約を結ぶことが可能になりました。 ただし、無期雇用=正社員ではなく、あくまでも労働期間の定めがない契約を結ぶ事になります。 2.
May 19, 2024, 6:21 am