税務調査とは?調査の時期や流れ、どこまで調べるのか? | The Owner

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  1. 税務調査とは?調査の時期や流れ、どこまで調べるのか? | THE OWNER
  2. 個人の税務調査ではどこまで調べるのか?
  3. 【税務調査】どこまで調べる?個人情報は?|乗り切るための対策あり - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】

税務調査とは?調査の時期や流れ、どこまで調べるのか? | The Owner

- ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】

個人の税務調査ではどこまで調べるのか?

- ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】 」で詳しく記事にしています。) 税務調査はどこまで調べるの?|税務調査の範囲 税務調査は通常、会計資料が保存されている事務所に調査員が出向いて行われます。 そこで帳簿や資料を精査し、「現場が見たいな。」と判断されれば、工場や店舗なども視察します。 その際は、従業員に声をかけて質問することもあります。 ここまでで終わればいいのですが、取引に不審な点があれば、取引先にも税務調査が発展する恐れもあります。(これを「反面調査」といいます。) 税務署はどうして取引先にまで税務調査の範囲を広げるんですか? 売上や仕入れで不審な点が払しょくされなければ、取引先を調べるしかないですよね。 任意の税務調査は強制ではないので、すべて資料を提示する必要はありませんが、税務署が依頼した資料の提示を断ったり、怪しい資料を提示すれば、「取引先を調べよう」となり、反面調査に踏み切ります。 それじゃあ、言われた資料はすべて見せるのが一番ということですか? 実は見せなくてもいい資料もあります。 その辺の判断は自分では難しいので、必ず税理士を同席させ、税理士に判断をゆだねて下さい。 顧問税理士がいない場合は、自分1人で税務調査に挑むしかないですよね? 顧問税理士がいない場合は、税務調査の日までに税理士さんを探して、少なくても1回は打合せして下さい。 その為、税務調査の日程はできるだけ遅くなるよう、税務署に掛け合ってみて下さい。 任意調査は強制調査と違い、税務調査の日程には相談にのってくれます。 (日程調整や税務署からの問い合わせについては、「 【解決策あり】税務署からの「電話」や「お尋ね」無視したらどうなる? - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】 」で詳しく解説しています。) とは言え、税務調査の日程がどうしても動かせない場合は、税理士を探す時間もあまり取れないと思います。 そこで便利なのは、税理士紹介会社です。 おすすめ税理士紹介会社(相談料すべて無料です) 税理士紹介エージェント 紹介される税理士は全て面談により厳しい審査(経験・知識・人柄)に合格済み さらにHPが充実しているので一見の価値あり! 個人の税務調査ではどこまで調べるのか?. (不安も解消されます) <<詳しくは 税理士紹介エージェント公式HP へ 税理士ドットコム 登録税理士全国5, 800名以上で、上場企業が運営している紹介会社なので安心!

【税務調査】どこまで調べる?個人情報は?|乗り切るための対策あり - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】

1 税務調査の基礎知識 2 税務調査官への対応 3 税務調査でよく指摘される項目 について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。 税務調査で、調査官はどのような領収書を重点的にチェックしているのでしょうか?

TOPページ ブログTOP 税務調査 税務調査はどこまで調べる? 税務調査が行われた場合、調査官はいったいどこまで調べるのでしょう? 税務調査とは?調査の時期や流れ、どこまで調べるのか? | THE OWNER. ここでは、「 調査の具体的な手順 」、「 調査対象となるもの 」、「 調査対象期間 」について説明します。 調査の具体的な手順 税務調査が行われた場合、およそ以下の手順で調査が進められます。 (1) 確定申告に記載された内容の明細・内訳を確認(どんどんブレイクダウン=分解していく作業) ▼例 確定申告書に売上1, 000万円と記載されていた場合 → 決算書・総勘定元帳・その他業務管理資料等により月別、相手先別など1, 000万円をどんどん分解していく。経費(仕入、外注費、その他交際費などの費用)も同じです。 (2) 「(1)で分解した売上、経費、棚卸など」と「証ひょう書類(請求書、領収書、通帳など)」と照合 (3) 「資料せん」(税務署に蓄積された各種取引資料で調査官が手元に持っている)と帳簿との照合 税務署の「資料せん」というのは・・・? (4) 不審な取引の抽出 得意先への請求書(控)はあるが売上が計上されていない。 「資料せん」により把握した売上が計上されていない 経費の計上はあるが領収書がない。 領収書が怪しい 仕入の計上はあるがその商品の売上がなく棚卸にも計上されていない 人件費のなかにタイムカードのない者への支払いが含まれている (5) 事実関係の解明(反面調査・銀行調査) (4)で抽出した不審な取引について、取引先に対して調査※を行い、ヒアリングや取引先の帳簿を確認する。 ※取引先に対する調査を「反面調査」といいます。 【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その4)~反面調査~ 調査対象となるもの 税務調査の対象となるものは業務に関係する各種資料やデータの他、経営者との資金交流を確認するため役員の個人口座や個人事業主の生活口座も調査対象となります。具体的には以下のものがあげられます。 一般帳簿(決算書、総勘定元帳、仕入帳、売上帳、現金出納帳など) 各種契約書 金融機関との取引(通帳<役員個人口座、生活口座を含む>、当座照合表、カード利用明細、送金依頼書など) 証ひょう書類(請求書、領収書、見積書など) 業務関係資料(社内稟議書、資金計画表、工事台帳、営業日報・・・etc. )

May 19, 2024, 3:30 am