母子 及び 父子 並びに 寡婦 福祉 法

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等に貸し付けられます。 資金の種類 貸付対象等 内容 事業開始資金 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 事業(例えば洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等、母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 限度額: 3, 030, 000円 団体 4, 560, 000円 据置期間:1年 償還期間:7年以内 利率: (保証人有)無利子 (保証人無)年1.

母子及び父子並びに寡婦福祉法 概要

0%」とあるものは、連帯保証人がつく場合は無利子となります。 (注4)就職支度資金の表中の限度額は、通勤用自動車の購入が就職のために不可欠であると認められた場合は330, 000円となります。 (注5)生活資金のうち、医療・介護給付中又は失業を理由とする貸付けの場合は、償還期間は5年以内となります。また、母子家庭の母(父子家庭の父)となって7年未満であるための生活再建を理由とする貸付けの場合は、償還期間は8年以内となります。 償還について 資金の貸付けを決定する際、同時に償還(返済)計画を作成します。 償還は、貸付けが終了してから 上の表 の「据置期間」が経過した後、「償還期間」の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。 借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。 正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、 償還金のほかに、違約金(年3%(令和2年3月31以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10. 75%))が発生します のでご注意ください。 なお、償還の方法として、指定の金融機関窓口及びコンビニエンスストア店頭での現金払いのほか、口座振替を選択することもできます。 申請の方法 貸付申請を希望される場合は、お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へ御相談ください。希望する資金の種類により申請時に必要な書類が異なりますので、手続について御案内します。 また、県の健康福祉センター地域福祉課(地域保健福祉課)でも相談をお受けします。 ※申請から貸付けの決定・支払まで、おおむね2~3ヶ月程度かかりますので、余裕を持ってご相談ください。 平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報照会を行うことにより、添付書類の一部が省略可能となります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。 お問い合わせ 相談、受付は各市町村のひとり親家庭福祉担当窓口で行っています。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要 母子及び父子並びに寡婦福祉法 「母子及び父子並びに寡婦福祉法 」とは 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とした法律です。 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 について、規定しています。 所管省庁 厚生労働省 関連機関 地方公共団体の福祉担当窓口 福祉事務所等

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

この科目では、児童に関する制度や法令、児童福祉の歴史や統計などのほか、事例問題も出題されます。 今回のテーマは「児童の定義」です。 社会福祉士の国家試験を受けられる方は絶対におさえておきたい内容のひとつです。 精神保健福祉士の方も、国家試験では、「精神保健の課題と支援」の中で児童虐待について出題されることがあります。ですので、児童の定義について理解を深めておくと良いでしょう。 では始めましょう。 児童福祉法第4条で規定された児童とは、満18歳に満たない者をいいます。 さて、この児童は更に3つに細分化されますが、ご存じでしょうか? それでは確認です。 ・乳児(満1歳に満たない者) ・幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者) ・少年(学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者) 児童福祉法第4条の内容を確認し、確実に理解しておきましょう。 続いて、児童の定義について、実際に出題された試験問題を通して、理解を深めていきます。 社会福祉士 第27回 問題137を解いてみましょう。 次の各法令などが対象とする「児童」として、正しいものを1つ選びなさい。 1 児童扶養手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。 2 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)では、「児童」を18歳未満の者と定めている。 3 児童手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。 4 児童の権利に関する条約では、「児童」を16歳未満の者と定めている。 5 児童虐待の防止等に関する法律では、「児童」を18歳未満の者と定めている。 皆さん、正解の選択肢を選べましたでしょうか?

母子及び父子並びに寡婦福祉法 わかりやすく

母子及び父子並びに寡婦福祉法 | e-Gov法令検索 ヘルプ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号) 施行日: 令和二年九月十日 (令和二年法律第四十一号による改正) 所管課確認中 19KB 23KB 249KB 254KB 横一段 295KB 縦一段 295KB 縦二段 293KB 縦四段

母子及び父子並びに寡婦福祉法 改正 新旧

平成26年10月1日に改正された「母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下、法という)」に伴い、母子・父子福祉団体に該当する法人の対象が拡大され、法第6条に定める要件を満たす場合には、母子・父子福祉団体として、下記の対象法人となります。 ・ 公共施設内における「売店等の設置許可」(法第25条)(※主に自動販売機) 売店等の設置を希望される場合には、下記所管宛ご連絡をお願い致します。 【参考】母子及び父子並びに寡婦福祉法(関連条文)(PDF:99KB) 公共施設内における売店等の設置 <所管> 東京都福祉保健局少子社会対策部 育成支援課ひとり親福祉担当 直通:(03)5320-4125 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 ひとり親福祉担当(03-5320-4125) です。

゚ヽ(´∀`。)ノ゚. :。 ゜ 児童家庭福祉は難しいなぁ・・・。ぜんっぜん頭に入ってこないわ(泣)。。 ではまた~♪

May 20, 2024, 6:53 pm