医療情報システムのセキュリティはどう変わる?ー安全管理に関するガイドラインを読み解く – Ict未来図

ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 情報化担当参事官室が実施する検討会等 > 医療情報ネットワーク基盤検討会(第23回以前は医政局のページをご覧ください) > 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版(平成29年5月) 政策統括官付情報化担当参事官室 (内線7781) (電話代表) 03-5253-1111 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインは改定されました。 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1版 本文 付表 付録 医療情報システムを安全に管理するために(第2版) 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」全ての医療機関等の管理者向け読本 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 別冊用語集 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版」に関するQ&A PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版(平成29年5月)

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1版」に改訂されました。 その構成としては、「全10章+付則事項2点」となっています。情報の電子化についての基本的な考え方・注意点、具体的な事例も含んだ安全管理の仕方・運用方法、そして情報システムの委託を外部の事業者に行うにあたっての選定方法など、多岐に渡って詳細に説明されています。 ガイドラインを活用して医療情報を管理するポイントは?

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、平成17年3月31日「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(医政発第0331009号・薬食発第0331020号・保発第0331005号厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬食品局長・厚生労働省保険局長連名通知)の別添として、個人情報保護に資する情報システムの運用管理、個人情報保護法への適切な対応等について示したところです。 その後所要の改定を行い、平成29年5月にガイドライン第5版が策定されているところですが、近年のサイバー攻撃の手法の多様化・巧妙化、情報セキュリティに関するガイドラインの整備、地域医療連携や医療介護連携等の推進、クラウドサービス等の普及等に伴い、医療機関等を対象とするセキュリティリスクが顕在化していることへの対応として、情報セキュリティの観点から医療機関等が遵守すべき事項等の規定を設けるなど所要の改定を行い、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1版」を策定しました。 「「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1 版」の策定について」(医政発0129第1号) [110KB] 「「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1 版」に関するQ&Aについて」(事務連絡) [72KB] 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1版(令和3年1月) しおり無しのPDFファイル以外に、しおり付PDFや修正履歴付Wordも掲載していますが、各ファイルで万が一齟齬がある場合はしおり無しのファイルを正とします。 本文 付表 付録 別添 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. NRIセキュア、医療情報のセキュリティガイドライン準拠支援サービス | TECH+. 1版」に関するQ&A 参考 お問い合わせ先 医政局研究開発振興課 医療情報技術推進室 TEL:03-5253-1111(内線4156)

026 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版(令和3年1月)【2021/01/29】厚生労働省 | プライバシーマークの取得コンサルならIstream

国際 2021. 8. 4(Wed) 8:15 「バグハンター大学」開校、Google がバグバウンティプログラムを刷新 Google は、「Vulnerability Reward Program」と呼ぶ同社の懸賞金付きのバグ報告プログラムを通して、2010 年以降同社の各サービスで見つかった 1 万 1, 055 件のバグに対して懸賞金を支払ったと明かした。

参照元URL : 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、平成17年3月31日「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(医政発第0331009号・薬食発第0331020号・保発第0331005号厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬食品局長・厚生労働省保険局長連名通知)の別添として、個人情報保護に資する情報システムの運用管理、個人情報保護法への適切な対応等について示したところです。 その後所要の改定を行い、平成29年5月にガイドライン第5版が策定されているところですが、近年のサイバー攻撃の手法の多様化・巧妙化、情報セキュリティに関するガイドラインの整備、地域医療連携や医療介護連携等の推進、クラウドサービス等の普及等に伴い、医療機関等を対象とするセキュリティリスクが顕在化していることへの対応として、情報セキュリティの観点から医療機関等が遵守すべき事項等の規定を設けるなど所要の改定を行い、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1版」を策定しました。 「「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1 版」の策定について」(医政発0129第1号) [110KB] 「「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1 版」に関するQ&Aについて」(事務連絡) [72KB] 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 1版(令和3年1月) 本文 付表 付録 別添 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5. 026 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版(令和3年1月)【2021/01/29】厚生労働省 | プライバシーマークの取得コンサルならiStream. 1版」に関するQ&A 参考 お問い合わせ先 医政局研究開発振興課 医療情報技術推進室 TEL:03-5253-1111(内線4156) ページの先頭へ戻る

Nriセキュア、医療情報のセキュリティガイドライン準拠支援サービス | Tech+

2021年3月1日 公開 新製品「」を公開しました。 "想い" と "技術" に向き合う コニカミノルタのヘルスケアIT製品 進化し続けるICT技術を駆使してあらゆる医療情報をつなぎ、人と人とをつなぎ、医療の可能性をさらに高めることで、人々の生活を豊かに、そして社会全体に新しい価値を提供します。 TAシリーズは医療現場で様々に活用される情報を最適な形でご提供します。 FINO. XManage -基本機能紹介- ※ 「」は「フィノビータ ビュー(認証番号 301AIBZX00005000)」の呼称です。 ※ 「NEOVISTA I-PACS CX」は「医用画像管理システム NEOVISTA I-PACS CX(認証番号 228ABBZX00037000)」の呼称です。 ※ 「NEOVISTA I-PACS SX2」は「医用画像管理システム NEOVISTA I-PACS SX2(認証番号 228ABBZX00134000)」の呼称です。 ※ 「NEOVISTA I-PACS EX5」は「画像診断ワークステーション NEOVISTA I-PACS EX(承認番号 21800BZX10168000)」の呼称です。 ※ 「I-PACS CAD」は「マンモグラフィ診断支援装置 NEOVISTA CAD typeM(承認番号 22200BZX00278000)」の呼称です。 ※ KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマークは、日本及びその他の国におけるコニカミノルタ株式会社の登録商標です。 ※ NEOVISTA、NEOVISTA I-PACSは、日本及びその他の国におけるコニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。 このページを共有する

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは?最新の改定ポイントや対応メリットについて 厚生労働省からこのほど、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の最新版が発表されました。この記事では医療関係者の方々を対象に、同ガイドラインの概要や、最新版の改定ポイントなどについて詳しく解説していきます。 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは、医療情報の安全管理について必要な対策などを規定した「 (通称)3省4ガイドライン 」を構成するガイドラインの一つです。2005年3月、厚生労働省により第1版が発行され、さまざまな改定が加えられた後、今年1月に最新版となる「 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5. 1 版 」が発表されました。 厚労省は本ガイドラインにて、病院や診療所、薬局、介護事業者、医療情報連携ネットワークを展開する事業者などを対象とし、医療情報を扱う際の責任のあり方や、情報システムの安全管理や運用管理、電子的な診療記録を外部保存するに当たっての基準などを規定。そして、これらに対する基本的な考え方や、最低限実施すべき対策、推奨される対策などについて述べています。 また厚労省は、医療機関などのレセプト作成用コンピューター(レセコン)、電子カルテ、オーダリングシステムといった医療事務や診療を支援するシステム、患者の情報を保有するコンピューター、患者の情報を遠隔で閲覧・取得するコンピューター・携帯端末などを医療情報システムとして定義しています。 第5. 1版の主な改定ポイント 医療機関を対象とするサイバー攻撃が多様化・巧妙化していることなどから、厚労省はガイドライン 第5版にさまざまな改定を加えました。ここでは、主な改定分野である「クラウドサービスへの対応」「認証・パスワードへの対応」「サイバー攻撃などによる対応」「外部保存受託事業者の選定基準」の4分野について、それぞれポイントを解説していきます。 クラウドサービスへの対応 この項目では、(医療情報の保管・管理を委託する)医療機関と、クラウドサービスを手掛ける事業者との間で、"責任関係を確認する"といった指針などが設けられました。 通院歴の情報流出といった不測の事態が発生した際、たとえ原因が外部の事業者にあったとしても、医療機関は患者に対して説明責任や善後策を講じる責任を果たさなければなりません。これは医療機関などの管理者が情報保護に関するさまざまな責任(表1)を負っているからです。 こうしたケースで医療機関は、事業者と連携しながら責任を果たしていく必要があるため、「(契約において)委託する事業者の義務を明記すべき」との考えが新たに打ち出されました。 医療機関などの管理者が負う情報保護責任 通常運用における責任(通常の運用時における医療情報保護の体制を構築し管理する責任) 1.
June 1, 2024, 10:11 pm