従業員退職後の競業避止義務についての解説|咲くやこの花法律事務所

2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。 3.当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。 4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。 5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。 6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。 7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。 8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。 退職方法に関するご相談 1. 「退職してもらいたい従業員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減したい」「採用内定を出した学生に対しては内定を取消したい」などの従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。 2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。 3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。 4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。 5.退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか。 6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。 7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。 競業避止・退職リスク対策に関するコラム フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて

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3. 退職時の誓約書による方法 最後に、退職時にあらためて「誓約書」に署名押印させ、「競業避止義務」に関する合意を取り付ける努力をします。 入社時の「雇用契約書」、「誓約書」や、会社の就業規則に、既に「競業避止義務」についての記載があったとしても、退職時にあらためて「誓約書」にサインさせることで、退職後に大きなプレッシャーを与えることができます。 ただし、退職時の「誓約書」への署名押印を強要してはいけません。 労働者が自発的に署名押印したのではない限り、折角作成した「誓約書」が無効と判断されるおそれがあるからです。 競業避止義務についての「誓約書」を拒否する社員(従業員)に対しては、退職金などの「代償の交付」とともに交渉することを検討してください。 3. 競業避止義務違反の責任追及方法をM&A弁護士が無料相談! | 【公式】M&AトラブルならM&A弁護士法律事務所【無料相談】. 義務違反の責任追及 最後に、退職後の「競業避止義務」について、合意を取り付けることに成功したとしても、義務に違反する従業員について、法律相談をお受けするケースが後を絶ちません。 そこで、合意が成立している「競業避止義務」に違反した場合に、「どのような責任追及をすべきか?」について、会社の正しい対応を、弁護士が解説します。 なお、ここからの説明は、少なくとも、合意が成立している「競業避止義務」が、これまでの解説に照らして有効であることが前提となります。 3. 損害賠償請求 まず、退職した従業員の競業避止義務違反によって、御社が損害を被ったときには、「損害賠償請求」をすることができます。 「損害賠償請求」をする場合、まずは内容証明によって、競業避止義務違反によって損害を負ったこと、および、その損害額を通知し、交渉を行います。 交渉によっては損害賠償を受けることができない場合には、訴訟によって請求をします。 3. 差止請求 次に、退職した従業員の競業避止義務違反による損害が著しく、スピーディな対応が必要なときには、「差止請求」を行うことが考えられます。 ただし、競業行為に対する「差止請求」は、職業選択の自由を侵害する程度が著しいことから、厳格な要件が課され、認められない可能性も少なくありません。 参考 競業避止義務違反に対する「差止請求」について、裁判例において、「当該競業行為により使用者が営業上の利益を現に侵害され、又は侵害される具体的なおそれがあることを要する。」という厳しい要件を追加し、「差止請求」を認めなかった裁判例があります(東京リーガルマインド事件)。 3.

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写真拡大 「同業他社に 転職 したいが、今の職場の就業規則で禁止されている。労働者に職業選択の自由はないのか」。弁護士ドットコムに、転職活動について悩む人たちから相談が寄せられました。 製造業の会社で働くある男性は、同業他社への転職活動をおこない、内定を得て入社の意思を伝えました。ところが現職場の就業規則を見ると、「同業他社への転職及び就職活動を禁止する」との記載があったのです。 男性はこの規則を知らずに転職活動をおこなっており、「(現職場を)退職する際、懲戒処分などになる可能性はありますか?」と不安を抱いています。 また、現在は働いておらず、再就職活動中だという別の男性は、管理職として働いていた前の職場を退職する際、誓約書にサインをさせられたそうです。 そこには、知りえた技術や営業上の機密事項の持ち出し禁止、同業他社への2年間の転職禁止などの項目が。さらに、これらに違反し、会社が損害を被った場合には「損害賠償を請求する」とも書かれていたといいます。 就業規則や退職時に書かされた誓約書に、「同業他社への転職禁止」との記載があるのに同業他社に転職した場合、現職場や前の職場から損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか。土井浩之弁護士の解説をお届けします。 ●「同業他社への転職禁止」は法的に有効?

特にトラブルになりやすいのは、会社を退職した後に行った競業行為です。 ここでまず重要なのは、 会社を退職した後は、労働者は競業避止義務を負わないのが原則である、ということです。 退職後まで競業避止義務を負うのは、就業規則にそうした規程があるか、もしくは、退職後についても競業避止義務を負うとの内容の合意を取り交わす等の根拠がある場合に限られます。 そうした根拠があるかどうかをまず確認すべきです。 3 退職後の競業避止義務違反の責任を負うかどうか では、競業避止義務を負う根拠がある場合、たとえば、「同業他社には一生就職してはならない」という競業避止の取り決めも有効になるのでしょうか。 いいえ、 これでは、先ほどお話しした「職業選択の自由」という憲法上の人権を侵害することは明らかです 。 その労働者は、長年のキャリアを全く活かすことができなくなってしまうわけですから。 そこで、実務上は、競業避止義務の有効性について、以下の要素をベースに慎重に検討されます。 最近の裁判例は、有効性を厳格に解釈する傾向にあります。 労働者の地位の高さ・職務内容はどうか 会社の正当な利益保護を目的とするか 競業制限の対象職種・期間・地域等が広すぎないか 競業避止に見合うだけの代償措置が与えられているか 4 同業他社への転職・独立を考えている方は弁護士に相談を! 同業他社への転職・独立をする際、特に退職後の競業避止義務の規程がある場合については、慎重に考える必要があります。 もっとも、上でお話ししたとおり、様々な問題がありますので、 労働案件の経験のある弁護士への相談は不可欠かと思います。 そうした弁護士であれば、今後の方策に向けて対応策や見通しをアドバイスすることができます。 お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。

May 18, 2024, 8:45 pm