踏んだり蹴ったり判決 狭義

通常は、不倫された場合に、離婚を請求するかとおもいます。 踏んだり蹴ったりというのは、不倫された上に、離婚を突き付けられた事案でした。 したがって、踏んだり蹴ったりだ、と言われたものです。 不倫した人を、責任が有るとして「有責配偶者」と言います。 有責配偶者の離婚請求とは?

踏んだり蹴ったり判決

最高裁昭和62年9月2日判決 5-1. 事案の概要 本事案の夫婦は、昭和12年に婚姻しましたが、子供が生まれず昭和23年に養子をとりました。ところが昭和24年、夫が養子の実親である女性と関係を持っていたことが発覚します。これがきっかけで夫婦は不和となり、同年頃から別居して夫はその女性と同棲を始めます。 その後夫と女性の間にさらに子供も生まれています。昭和26年頃、夫から離婚の訴えを提起していますが、その際には有責配偶者からの離婚請求であることを理由に棄却されました。 しかしその後も別居は続き、昭和59年、別居期間が35年に及んだところで夫から再び離婚を求めて調停を申し立てました。妻は離婚に応じず、離婚の訴えが提起されたものです。 5-2. 判旨の引用 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。 5-3.

踏んだり蹴ったり判決 狭義

浮気、不倫した側から離婚請求は認められるのか? 現在、離婚する夫婦は、1年間に約22万5000組(厚生労働省 平成27年人口動態統計)。約2分20秒に1組、婚姻した夫婦の3組に1組が離婚しているという計算になるそうです。 離婚に至るには様々な原因がありますが、このなかで、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者という)が、裁判で離婚を請求することができるのか?という問題があります。 具体的な例をあげると、浮気や不倫をした挙句、家族を捨てて出て行った配偶者の方から、裁判に訴えて離婚することできるか、ということです。 浮気や不倫をした側から「もう愛情がなくなった。だから離婚してくれ」というのはなんとも自分勝手な話ですが、実は珍しくもなんともない話なのです。 こういった場合でも、お互いが話し合って、納得のうえで離婚に至れば問題はないのですが、話がスムーズに進まず、挙句に揉めてしまうと調停や裁判まで発展してしまいます。このような場合、裁判所は離婚を認めるのでしょうか?

38%の株式を取得した。18. 38%を持つ西岡も、17. 24%を持つ西岡の資産管理会社の日本ライフクリエイトも、このTOBに応募したため、もはや西岡の影響力はない。菱和ライフは近く上場廃止になる運命にある。 さらに、コンプライアンス意識に目覚めた菱和ライフは昨年11月、西岡が4億円を私的に流用しているとして警視庁に特別背任罪で刑事告訴もしている。 ところが東京地裁の大島隆明裁判長は今年2月13日の判決の中で、 「西岡と後藤組長とのパイプがあったような形跡はまったくなく、なんらの面識もなかった可能性のほうが強い」 と指摘し、西岡に完全無罪を言い渡したのだ。西岡はその6日前の2月7日に保有株をリヴァンプ主導の投資ファンドに売却しているため、ときすでに遅しではあったのだが。 その後、東京地検は控訴の申し立て期限となる2月27日までに控訴せず、これにより西岡の無罪は確定した。 (つづく)

May 9, 2024, 12:24 pm