障害者雇用の合理的配慮 -企業の義務、提供の流れ、事例- | 障害者雇用を企業の力に変える【チャレンジラボ】

障害者雇用のルール 障害者の雇用については次のようなルールがあります。 1.障害者雇用率制度 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項) 民間企業の法定雇用率は2. 3%です。従業員を43. 5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 障害者雇用率制度の概要【PDF:69KB】 《「障害者」の範囲》 障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.

知的障害者と共に働くあるあるガイドブック/京都府ホームページ

情報共有や引継ぎ、フォロー体制を整える 話し合いでは配慮の内容が決まっても、現場との情報共有がなされていないために、配慮がうまく実行されないことがあります。上司や同僚が替わる度に、合理的配慮に関する引継ぎがなされず、現場の理解が得られない、本人から何度も合理的配慮について説明しなければならない、ということも起こりえるでしょう。 このような事態を防ぐには、社内で合理的配慮の引継ぎに関するルールを作成し、現場で合理的配慮に対する理解を広げることが大切です。また、サポートできる担当者を置く、同じ部署の社員にフォローを依頼するなど、相談しやすい体制を作っておくことも理想です。 4. 配慮内容の見直し・改善を定期的に実施する 合理的配慮は、実施すれば終わりという訳ではありません。定着させるためには最後のプロセスである「見直し・改善」がとても重要です。時間が経つにしたがって障害の程度や中身も変わっていく可能性が高く、定期的に「障害の内容・情報の更新」が必要となるためです。定期的に面談などの機会を設け、配慮の内容が適切か、職場で支障になっていることはないかを確認しましょう。 企業による合理的配慮の提供例 障害の種類や特性に応じて、様々な合理的配慮の提供が必要となります。実際に雇用の現場ではどのような配慮が提供されているのでしょうか。障害の種類別に事例を複数紹介していきます。 1.

知的障害の方の働き方や仕事での困りごと・解決策・働く上での工夫とは?|Litalicoワークス

知的障害のある方の働く上でのよくある困りごと、就職・復職・転職活動のポイントやLITALICOワークスを利用して就職された方の就職事例をご紹介します。 ・障害で苦労していたこと ・以前の仕事・職場のこと ・LITALICOワークスで学べたこと ・企業実習(インターン)や就職活動のこと ・就職後も長く働くための工夫・・・など 障害・年代・業種ごとの様々な就職事例をご覧ください。 知的障害者の就職・雇用事例はこちら 知的障害とは 18歳までの発達期に生じる知的発達の遅れにより、社会生活に適応する能力に制限がある状態のことです。また知的障害は「知能指数(IQ)」だけで判断されるのではなく、「適応機能」と合わせて判断され、 軽度・中等度・重度・最重度の4つに分けられています。 就職・転職での困りごとは?

なぜ合理的配慮は必要なの?
May 18, 2024, 9:34 pm